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昨年中に、簡易保険の生存給付金付養老保険(月払・保険期間10年・再来年満期)の生存給付金(一時金)が45万円、オリックス一時払養老保険4本(全て保険期間6年・平成15年中に満期)の満期保険金が、合計で400万円(支払保険料約360万円)あるのですが、確定申告における一時所得において、申告の必要はありますか?(他に一時所得に該当する収入はありません。)

契約者・被保険者・満期(生存)保険金受取人は、すべて私です。
一時所得の計算では、(保険金-支払保険料)が50万円以下の場合、申告の必要がないと認識しているのですが、いかがでしょうか?
また、申告の必要がある場合、どのように計算すればよろしいでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

支払保険料は、郵便局なり保険会社で、「必要経費」(正確には、「その収入を得るために支出した金額」)として計上する金額と一致するかどうかを確認してください。

特約等が付いていたりした場合、これまでに支払った保険料=必要経費とは限らない場合があります。

その必要経費を引いて50万円以下ならば、おっしゃるとおり申告の必要はありません。
50万円を超えた場合は、その金額を1/2してから他の所得と合算してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
オリックス生命保険の方は、特約が付いておりませんので、これまでに支払った保険料=必要経費となるかと思うのですが、郵便局の方は特約も付いております。一度、郵便局で、生存保険金45万円を得るために支出した金額がいくらなのか聞く事が必要なんですね。
大変よく分かりました。感謝したします。

お礼日時:2004/01/30 06:17

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