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こんにちは。どなたか詳しい方、御教授願います。
ひとつの会社内の違う部署同士での売り買いって成立しますか?
勿論カンパニー制度ではない会社の話で、本社の営業部門と支店の間での売買です。私はそれは法律に触れると思いますが、何の法律に触れるかも教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

別に問題ありません。


支店向売上勘定で処理します。

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2009/06/18 11:22

違法ではありません。



支店の営業成績を明確化するための管理会計の手法として、本店と支店の間で売買をする、という形で商品や現金の受け渡しを行ないます。
こうすることで、本店と支店のそれぞれがどれだけの利益を上げているか、どれだけのコストを発生しているかが明確になります。

決算時には、会社全体の売上、仕入れ等から、本支店間の売買の分を差し引く「本支店会計」と呼ばれる処理を行い、本支店間の売買が会社全体の売上に影響を与えないようにします。

これを行なわないと証券取引法または所得税法の違反になります。
カンパニー制も、決算時には本支店会計によってカンパニー間の売買を差し引く処理をしなければなりませんし、多数の子会社に分社化している場合も、決算時には連結決算という類似の処理をする必要があります。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。ふたつ疑問があります。
(1)これが認められると、例えば売上ノルマ達成が難しい支店同士で売上のキャッチボールが幾らでも可能になり、売上が凄い事になりそうな気がしますが・・・。
(2)決算時に「本支店会計」で売買金額を差し引くのであれば、結局その支店若しくは営業所の売上になりませんが、それに意味があるのでしょうか?

お礼日時:2009/06/18 11:31

すでにご回答があるとおり、違法でも何でもありません。



というより、本社の営業部門と支店の間等での売買を内部取引といいますが、これはよくあることです。

企業会計原則においても、このような内部取引があることを前提としており、「・・本支店等の合併損益計算書において売上高から内部売上高を控除し・・」と規定されています。(損益計算書原則三のE、注解11)
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
これはよくあることなのですか?取引先(1部上場企業の営業担当者)数名に聞いたら、今回のケースはやってはいけない事(所謂売上の水増しや2重売上になる)、で意見が一致しておりましたので、念の為に投稿させて頂きました。

お礼日時:2009/06/18 11:36

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