プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめて投稿させてもらいます。質問の前に現在の状況を話させて頂こうと思います。

内縁関係にあったAと浮気が原因となり(Aが他の女性と)別れる事となり、その際に誓約書を結びました。
「ある一定の期間が過ぎるまで他の女性と婚姻をしない」
「浮気相手とは付き合わない」
ところがAは会社を辞め、別の会社に勤めて引越しもしております。(連絡先は変更してないですが)
このことが確実に守られているのか確かめるためにAの戸籍謄本を取得したいとも考えております。
ログを調べたところ第三者が戸籍謄本を請求する場合にはその戸籍に入っている人の同意書などか必要となっていました。
(同意書の偽造も出来るようなことも書いてありましたがリスクは高いとも書かれてました)
まだ約束の期間内なので約束が守られていない場合には罰則金が発生することになってます。
口頭で確認するだけでは信用出来ないし、信じることは出来ません。

お聞きしたいことは以下の3点です。
1、戸籍謄本請求の際に必要な同意書をAやAの親族に書いてもらうのは不可能な為Aになりかわって他人に書いてもらった同意書でも請求が可能か。(同意書はどの程度チェックされるのか)
また、その際に私が請求したということがAに知られないかどうか。

2、多少金銭などがかかってもかまわないので戸籍謄本を代わりに取得してくれる機関(探偵、興信所他)はないか?
または、罰則金の事を目的として弁護士を通して取得できるのか?
3、その他に状況を把握できる方法はあるのか?
初めての為、情報に不備があれば付け加えて行きたいと思います。以上 宜しく御願い致します。

A 回答 (6件)

ご質問の件ですが、


戸籍法施行規則第一章第十一条により
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士には職務上請求する場合に限り代理請求が認められています。
おっしゃるように、弁護士が当該案件を請け負い、且つその職務の遂行にあたって戸籍謄本が必要だと判断される場合においては、弁護士からの戸籍謄本の請求により合法的にAさんの戸籍謄本が取得できます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

弁護士を交えた話も考えてみようと思います。

お礼日時:2009/06/20 08:51

No.2です。


住所等が不明な場合、まず行方不明人調査のような形からですよね。。。時間も費用もかかりますし、約束期間内に発見出来るかわかりません。期間内に調査出来たとして、結果、入籍していない場合は自費負担額がかなりの額になるでしょうね…。

今現在が約束の期間内であって、約束が守られているかどうかの確認がしたいのであれば、約束の期限あたりに誓約書の内容が守られているかの確認のため、としてAさんご本人に戸籍謄本を取得して貰って見せて貰えばいいのではないですか?
連絡先がわかるのであれば可能だと思いますが…。
違約金が絡むのできちんと証明して欲しいと言えば相手も納得されるのでは…?
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この回答へのお礼

度々のアドバイスありがとうございます。

確かに連絡をして確認させてもらえば済む話ではあるのですが、出来ればあまり相手と連絡を取らないで確認出来ないかと考えているんです。

例えば弁護士に誓約書のことを話して、弁護士から戸籍謄本を請求してもらうことは可能なのでしょうか?重ね重ねの質問すいません。

お礼日時:2009/06/19 08:45

そういったことはやらない方がいいです。



そもそも、他の回答者様たちがおっしゃってるように犯罪行為です。
もし、戸籍謄本がてに入ったとして、それをAさんにどうやって説明します?
不法行為によって入手した証拠ですから、それを持ってAさんに突きつけた場合に、
不法行為によるものですから逆に質問者様がAさんに訴えられる可能性があります。というかそうなるでしょう。

その場合、Aさんおよびその親族の同意がない動かぬ証拠がそこにありますから、言い逃れ等できないですよね?

そんな危険を犯すのであれば、興信所などを使って調べてもらえばいいのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにこちらが訴えられる可能性が高いですよね。
戸籍謄本をもらう以外に入籍しているかどうか確認できるといいのですが。
興信所のことも考えてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 17:24

まず、


>戸籍謄本請求の際に必要な同意書をAやAの親族に書いてもらうのは不可能な為Aになりかわって他人に書いてもらった同意書でも請求が可能か。
これは犯罪ですし、このサイトの利用規約の関係からいっても「可能です」とは口が裂けても言えません。
(というより、どこのサイトでもこの質問はアウトでしょう。)

そして昨今は質問者様のように違法に個人情報を取り寄せようとする人が多いのか、特に管理が厳しくなり、請求する人の身分証明書のコピーも必須のはずです。(場合によっては謄本に載っている人のもいるかも…)
ですから、諦めたほうがいいでしょう。
役所が怪しいと思えば、Aさんやその親族に確認する可能性は高いと思いますよ。

質問文によると、そのAさんとは内縁関係とのこと。
おそらく戸籍にこだわらない人でしょうから、また内縁関係の人がいるかもしれませんよ。
“紙”よりも、“実態”を優先すべきではないでしょうか?
そうすると興信所にご相談されたほうがいいと思うのですが…

また、誓約書に罰金のことも盛り込んだそうですが、内容によっては、違法性があるとその誓約も無効になります。
弁護士さんにも相談されたほうがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。

やはり第三者が戸籍謄本を請求するのは難しいのですね。
実態を調べられればいいのですが、Aが現在住んでいる場所などがわからない状態なので戸籍を調べるのが早いのではと思ったのですが。
誓約書のことまでアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/06/18 17:20

戸籍謄本を第三者が勝手に取得することは不当開示になってしまいますので(誰かが簡単に自分の戸籍謄本を取得出来てしまうと困りますよね?)法的に問題があります。


また、相手が調べようと思えば誰がいつ請求したのかもばれてしまいます。その場合、慰謝料も発生します。
単に入籍しているかどうかの確認であれば、興信所等で調査して貰えばいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問なのですが、戸籍を見なくても入籍しているかどうかわかるものなのでしょうか?
連絡先はわかりますが、相手の住所などもわからなくなってしまい教えて貰うことも出来ないです。

お礼日時:2009/06/18 17:14

これは無理ですね。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少しみなさんの意見を聞いて考えてみます。

お礼日時:2009/06/18 17:11

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