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耐用年数を経過した建物の一部に資本的支出をした場合元の建物と同じ耐用年数を用いると定められておりますが、やむを得ず一部に改修工事をしただけで到底建物自体が耐用年数に見合う延命になった訳ではありません。
それでも元の耐用年数を使うしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

※資本的支出とは。


 使用している設備について,改良のために支出するものです。改良とは,設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり,能率が向上するなど,価値が高まるようなことをいいます。このことから固定資産の取得価格に加算しなければなりません。

ddysmは,なんとかしたいよね?作動機なら例えばモーターを取り替えた場合はモーターを個別に管理することもできます。
建物の一部を改修したのならその物が独立しているようにとらえてもいいかな?と思います。
上記が正しい回答ですが,私も経験から苦労したので,もしも建物の内部ではなく,下屋をつける程度の物なら単独管理は可能です。参考。

この回答への補足

わたしの質問が下手でした。価値が高まる改良です。ですから固定資産の取得価格に加算するか、個別に管理するかのどちらかなのですが、個別に管理した場合の耐用年数は本体の耐用年数を用いるほかないのかとの質問なのです。

補足日時:2009/06/20 17:00
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少なくとも税法上はそのような規定になっているので、その耐用年数で計算しなければなりません。



なぜその耐用年数なのかという点については、資本的支出によって価値が増加したのであれば、その建物全体の価値に含めて減価償却するという、19年改正以前の税制が基本になっているためでしょう。19年改正後の原則である、資本的支出を個別に計算するという税制上の制度は、あくまで計算の便宜によるものであって本体と別の独立した資産と考えているわけではなく、個別に計算するから別の耐用年数を使う、というような考え方はないのではないかと思います。少なくとも私はそのような制度は知りません。
価値を高める、という意味では、最初からその価値を付加した場合の建物の価値と、それがない場合の価値との差が資本的支出と考えることができるでしょう。最初からその付加価値があった場合にその部分(資本的支出の部分の価値)に適用されるのは当然その建物の耐用年数なわけで、それを後から付加したとしても、やはり同じ耐用年数を適用する、という考え方なのだと思います。
もちろんその時点の残存年数で計算すべきなど、立法論としては別の考え方もあるでしょうが、実務としては、現在の税制ではこのようになっている、と割り切るほかないと思います。

それと、勘違いしているかもしれませんが、合算したとしても個別に計算したとしても、資本的支出前の本体部分については従来どおりの計算なので、別に建物全体の耐用年数が延びるわけではありません。耐用年数経過後も使い続けた場合には資本的支出の分だけが本体よりも長い期間減価償却をするというだけです。
言うまでもないと思いますが、建物を取り壊すなど、建物を処分したなら耐用年数に関係なく未償却残高はその全額が除却損で落ちます。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく、丁寧な説明ありがとうございました。やはり本体よりも長い期間減価償却をすることにならざるを得ないわけですね、納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/22 08:17

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