No.2ベストアンサー
- 回答日時:
賃借物件について行なった内部造作の耐用年数の見積は、
「建物」部分と「建物附属設備」に分け、
個別に償却します。
今回のケースでは、床・天井・クロス貼が建物、
照明・電気工事は建物附属設備となります。
(耐通1-1-3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sono …
ただし、諸経費按分後それぞれが10万円を下回れば、
費用処理できます。
賃借物件内の内装工事の耐用年数は、原則的に
個々の造作ごとに個別年数を見積もる必要があります。
(床=何年・天井=何年…)
ただし、総合的に見積り算出した過去の判例「18年」を
使用する例があります。
よって、18年の定額法で償却してもいいと思います。
照明工事は「電気設備-その他のもの」の15年でしょう。
回答No.1について、
固定資産(償却資産)税の対象は1月1日現在保有の固定資産です。よって、今回の工事がそれ以後の完成であれば、
今回の申告は不要ですね。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5406.htm
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