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店舗を改装しました。
前店舗の内装を壊して、
1、クロス貼り
2、天井貼り直し(クロス)
3、照明用電気工事
4、床のPタイル貼
5、照明用電気工事

#賃貸物件です。
#契約期間は5年ですが、その後自動更新があります。

この場合の減価償却のしかたが、いまいちよくわかりません。具体的に何年償却と判断するかなどが不明。

A 回答 (2件)

賃借物件について行なった内部造作の耐用年数の見積は、


「建物」部分と「建物附属設備」に分け、
個別に償却します。
今回のケースでは、床・天井・クロス貼が建物、
照明・電気工事は建物附属設備となります。
(耐通1-1-3)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sono …

ただし、諸経費按分後それぞれが10万円を下回れば、
費用処理できます。

賃借物件内の内装工事の耐用年数は、原則的に
個々の造作ごとに個別年数を見積もる必要があります。
(床=何年・天井=何年…)
ただし、総合的に見積り算出した過去の判例「18年」を
使用する例があります。
よって、18年の定額法で償却してもいいと思います。

照明工事は「電気設備-その他のもの」の15年でしょう。

回答No.1について、
固定資産(償却資産)税の対象は1月1日現在保有の固定資産です。よって、今回の工事がそれ以後の完成であれば、
今回の申告は不要ですね。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5406.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なかなか複雑ですね・・。
税務署に相談の上処理したいと思います。

お礼日時:2004/01/26 15:00

建物付属設備です。


 固定資産税の申告が必要です。
一月末が、申告期限ですので、
お早めに、役場に書類一式をもらいに
行ってください。

東京都区内は、都税事務所ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>一月末が、申告期限ですので、

うっかり遅れるところでした。

お礼日時:2004/01/26 15:01

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