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私の兄には妻子はおらず、父母共に死去しており、私と姉が相続人になります。12年ほど前に兄から土地の贈与を受け、贈与税を支払っています。
贈与を受けた後に、兄が他人の保証人になり、多額の借金から土地を売却し、その後自己破産しました。しかしながら、土地売却時の所得税の滞納が続いており、現在500万ぐらいですが、死ぬ頃には1500万は超えると思われます。
そこで、姉と話し合い相続放棄を考えていますが、以前に贈与を受けた事実が有るのですが、相続放棄を申し立てることは出来るのでしょうか?生前贈与とか関係してくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の事例ですと、質問者さんとお姉さんは相続放棄を問題なくできます。

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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。
これで安心して寝ることが出来ます。重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2009/06/22 14:08

相続放棄はできます。



>生前贈与とか関係してくるのでしょうか?
たぶん相続時精算課税のことを気にしていると思いますが、
関係ありません。
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。
相続時精算課税かも知れませんが、被相続人から特別な利益を受けた者は、「相続放棄が出来ない」とあったような気がしたものですから。

お礼日時:2009/06/22 14:13

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