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貸金業法 総量規制に関連して、昨年末から各クレジットカード会社から年収証明を求められるようになってきましたが、昨年は解雇事件に巻き込まれたため、年収証明に記載されている金額が、通常の50%しかありません。
解決金は調停でしたので公開できない条項がありますので、カード会社に提出はできません。

一方で、毎日の運転資金も必要なので、融資枠が無くなるのは死活問題です。何か例外的に融資枠を残してもらう方法はないのでしょうか?

それともタイミングが悪いのですが、カードとはお別れでしょうか?

A 回答 (2件)

まだ法律は施行されていません。


総量規制の条文は、来年の6月が試行期限です。

とりあえず今年はそれを提出しておき、来年に年収証明を取得し次第直ぐにそれを送れば何とか施行に間に合うのではないかと。

>カードとはお別れでしょうか?
融資がストップするだけで、枠や契約には関与しない法律です。
カード会社が年収から独自判断する可能性は否定できないですが、それなりの使用実績があるなら、いきなりということは可能性は低いと思います。
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救済的例外は、貸し出しを停止して、新限度額以内になったときに貸し出しを再開すると言うことでしょうね。



本来の法律をそのままで受け取れば、施行と同時に、オーバー分は一括返済。ですからね。

運転資金として必要であれば、何とかそれを作るしかないですね。


そもそも、年収調査が今年1回で終了すると思いますでしょうか?
法律で、2008年度の収入に大してとは書かれて居ません。
つまり、毎年年収調査を行う会社もあるでしょうし、数年に一回ペースで行う会社もあるでしょう。

それを考えると、去年度は何とか解決金で数字だけは行ったと言われても、じゃぁ、今年はそれは無いのですね?となれば、さらに厳しくなるかもしれ無いということではないでしょうか?
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