街中で見かけて「グッときた人」の思い出

先日ようやく1社から内定を頂き、そちらでお世話になろうと考えております。しかし内定の通知が電話で、それ以降内定通知書などの書類が送られてきません。1社しか内定を貰えてないこともあり、内定取り消しが頭によぎり不安を覚えています。そこで内定通知書は別に貰わなくても大丈夫なのでしょうか、それともこちらから会社へ連絡を入れたほうが良いでしょうか。アドバイスをください・・・お願いします。

A 回答 (2件)

内定通知書は非常に大事です。


最高裁判例 昭和54年7月20日第二小法廷判決 では、

(判決の要旨)
 企業が大学の新規卒業者を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、(中略)本件採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示をすることが予定されていなかったことを考慮するとき、Yからの募集(申込みの誘引)に対し、Xが応募したのは、労働契約の申込みであり、これに対するYからの採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって、Xの本件誓約書の提出とあいまって、これにより、XとYとの間に、Xの就労の始期を昭和44年大学卒業直後とし、それまでの間、本件誓約書記載の5項目の採用内定取消事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解するのを相当

とあります。
つまり、内定通知書が発行され、他に何も手続等が予定されておらず、入社誓約書が提出されれば、解約権留保付労働契約が成立している

ということです。

違う言い方で整理すると、
内定通知書+入社誓約書で、労働契約が確定し、企業は合理的な取消理由(卒業できない、勤務に耐えない健康悪化、犯罪など)無しには内定取消しを行えない、という法的拘束を受けるわけです。

従って、もし万が一の場合は、内定通知が質問者さんの手元にあるかどうかで、内定取消し無効を訴えたり、金銭的補償(解雇予告手当など)等を求める際に、非常に大きな違いが生じるということです。

もちろん、口頭でも契約は成立しますが、言った言わない、ということになりますので、証拠があったほうが絶対よいでしょう。

言い方、お願いのスタンスには気をつけながら、やはり、通知は文書でいただくことを強くお薦めします。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をして頂きありがとうございました。
少し前に内定取り消しのニュースが頻繁にあったことから私は少し神経質になっているところがあります。会社のことを信じてないわけではありませんが、やはり不安です・・・ですのでsukupanさんが仰っているようにもしものためにも会社側に問い合わせてみようと思います。
貴重なご意見をありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 16:29

内定通知書自体には拘束力もありませんし、


逆に言うと確約でもありませんので…。
重視されるところではないかなとは思います。
内定を出しても社内での事務処理等で企業によっては内定通知書を出すまでに時間がかかることもあります。
あまり神経質になられなくてもいいとは思いますが、
どうしても心配であれば、人事の方に内定通知書の到着時期がいつごろになるかご確認されてもいいかと思います。
実際そういう問い合わせをされる方も少数ですがいらっしゃいますし、
問い合わせたからといって内定取り消しになることはありませんので…。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
まわりのみんなからそのような話を聞くと心配になっていました。
うじうじしててもしょうがないので問い合わせてみようかと思います。貴重なお時間をありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 16:21

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