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・受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

という項目がありますが、
口約束だけの「内定」であっても当てはまる為、受給出来ない。という場合と
採用日(出勤日)が待機期間の7日間を過ぎていれば、失業状態と見なされる為、受給可能。という場合がある事が分かりました。

この2つはハローワークに行った際に、
それぞれ別の職員に言われた事で全く意見が違う状況です。

前者のパターンですが、正式な労働条件等の話し合い、契約書の記入もしていない、口約束だけの「内定」で既に就職先が決まっている、失業していないという事になる事の理由が知りたいです。


a社に内定してますが、他にも仕事を探したい旨を伝えると失業手当が受給できると言われた為、内定しているが受給資格を得た次第です。(失業手当も内定している場合 受けれないとしおりには記載されてる)


職員それぞれの「内定」の認識が違うので困ってます。何か意見頂けましたらお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 前職の退職日は2月29日、
    a社の内定日、3月5日、
    受給資格認定日3月12日、
    a社の出勤日は4月1日です。

    宜しくお願いします。

      補足日時:2020/03/16 21:07

A 回答 (3件)

口約束はしょせん口約束だからね。

言った、言わない、論争になれば立証不可能。
そんなに厳しく認定はしないと思うよ。
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3/5に内定した時のやり取りが不明ですしハローワークは書類でしか判断することはできませんから、その就職先が内定日を求職の申し込み日以後に書いてくれるというなら受給の可能性はあるかも知れません。


ただ、そのハローワークには求職の申し込み前に就職が決まっていたことを知っている職員がいるわけで就職先に問い合わせして実際はどう考えても3/5が内定日と思われるという解釈をされたならそれは虚偽の申告とされる可能性もあります。その場合、就職先も処罰されることがあります。

前の質問で求職の申し込みが受理されるようにお力添えはしましたが、再就職手当は対象にならないと回答したかと思います。基本手当の受給ができるだけでも随分と違うかと思うんですけどそれで満足はできないでしょうか。

ところで
>口約束だけの「内定」であっても当てはまる為、受給出来ない。という場合と

>採用日(出勤日)が待機期間の7日間を過ぎていれば、失業状態と見なされる為、受給可能。
は全く違うことを指しているのはわかりますか?

内定は、求職の申し込み日以後であれば別に構いません。就職するというのは入社日を指します。
ですが、求職の申し込み前に内定があるというのは全く別問題です。
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再就職手当の申請書には「内定日」の欄があるので、最終的にはそこにどの日付が入るかになるかと思います。

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この回答へのお礼

うーん・・・

回答有難う御座います。受給資格決定日以前に内定していた場合でも、失業手当を受給し、話し合い次第では「内定日」=「最初の出勤日」に見なされ、再就職手当を受給出来る可能性もあるという事でしょうか?

お礼日時:2020/03/16 21:58

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