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「黙示の同意」の成立要件と考え方についてお尋ねします。
例えば、AからBへ一度だけ一方的な通信文を送信し、Bはその真意をAへ
確認することなく、自分の勝手な判断でその通信文もしくはその内容をCへ
漏らし、その結果CがAへ損害を与えた場合、BがAとの間に「黙示の同意」
があったと主張し、責任逃れができるのでしょうか。

私は「同意」というからにはAとBには信頼関係が以前からあり、利害関係が
一致するような状態が最低要件のように思うのですが、専門家の考え方を伺い
たいと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

黙示であろうが明示であろうが、同意の大前提として、同意すべき対象事実の認識が必要でしょう。



そして、その認識のもとに客観的に見て同意したと同視できるような状況(A氏の言動=不作為も含めて)があるかどうかという判断です。

あなたがお書きの内容は、同意があったとみなせる周辺事情という程度ですね。
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