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証拠方法の一つとして検証があるときいてますが、
証拠方法という名目で無ければならないのでしょうか?
例えば、とある、パチンコ店でAというトラブルが起こったとします。Aはパチンコ店ならではのトラブルで、裁判官にパチンコ店のことをよく知ってほしいと当事者が考えたとします。
おそらく裁判官はパチンコなどやったことも無いでしょうから、一回パチンコ店に入ってみて、パチンコを少しやってくれと検証の申し出をすることは可能なのですか?
つまり、パチンコ店に関する理解を深めた上で、裁判して欲しいという事になるわけですが。
この場合、検証以外にもっといい方法があるのでしょうか。
よろしくおねがい致します。

A 回答 (1件)

言われている気持ちはわかりますが無理でしょう。

パチンコのことを裁判官に知って貰いたければ、警察や検察や弁護士が裁判官が理解できるような書類をつくって提出したり、説明したりするしかないでしょう。裁判官に対し、「一度パチンコをしてください」とお願いすることはできるでしょうが、検証等の強制的手段を用いることはできないと思いますし、そぐわないと思いますよ。ヤクザの抗争事件等において、組織の内情やヤクザの気持ちを理解するために、一度ヤクザになってくださいと言っても無理なのと同じだと思います。。。
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