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不動産関係の法律に詳しい方がいらっしゃいましたらお聞きしたいのですが、タイトルにも書きましたように、会社の寮に住んでいた社員が夜逃げをしてしまいました。

部屋の中には社員個人の家具が放置されたままで、本人とも連絡が取れず困っております。

こういった場合、最低どれほどの期間そのまま保管しておけば良いのでしょうか?また、本人と連絡が取れない場合は処分しても良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

まず、夜逃げ確定なのか、それとも失踪なのか、事件なのか。



いずれにしろ、捜索願ですね。

持ち物は、会社の寮でしたら、一ヶ月程度保管。
連絡が取れなければ、遺失物として、警察に届けましょう。

警察は保管の後、届出がなければ、しかるべき処置を取ってくれます。

占有放棄していなければ、本人が届けるはずです。
解雇をするにしても、二週間の無断欠勤が必要なので、二週間後に占有放棄と解釈して、遺失物として、届け出ましょう。

この回答への補足

私の言葉足らずですみません。。。

先週に本人との間で今月末に退社し、その後一週間ほどで退寮すると決まったのですが、その翌日から欠勤。連絡も取れずです。

また、ご両親には連絡が取れ、後日あいさつと今月分の寮費を会社まで届けてくださるとの話だったのですが、昨日、寮費とその他光熱費などが封筒に入れられ寮の部屋に置いてあった。

といった状況です。

まず、事件性はほぼゼロですし、ご両親は所在を把握しているようなので捜索願は出す必要はないと思うのです。

こういった場合でも遺失物として警察に届けるべきでしょうか?

補足日時:2009/07/07 11:47
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親と連絡が取れているのなら


処分にも費用が掛かることなので
保証人であるその親に処分させるのが筋ではないですか。
>昨日、寮費とその他光熱費などが封筒に入れられ寮の部屋に置いてあった。
何ということでしょう。
この親にしてこの子ありという印象ですが。
非常識な親なので費用負担の話をすれば飛んできて
始末するのではないでしょうか。
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>先週に本人との間で今月末に退社し、その後一週間ほどで退寮する


>と決まったのですが、その翌日から欠勤。連絡も取れずです。

退寮日の取り決めが行われているなら、退寮日経過後処分しても
いいように思いますが。。。。。。

本回答には法的根拠はありませんので、あしからず。
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遺失物法は適用できないとの見解がおおい。


遺失物法の適用については、慎重に検討を

夜逃げをしたからと言って、法律的に、占有を放棄したことになるか疑問です。
処分して問題になる例は、ごく少数かと

この回答への補足

回答ありがとうございます。
他の回答に事の詳細を書きましたが、どれほど保管しておけば処分しても問題ないのでしょうか?

補足日時:2009/07/07 16:27
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事件の可能性を否定できないので


まずは
保証人等、または親族と連絡を取るのが先でしょう。
親族でないと捜索願は出せません。
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