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知人が派遣会社を退職することになり、
退寮日についても担当と話をしていたそうですが、退職届の提出後いきなり
「来週の火曜には出て行って欲しい。(退寮日の)約束をした覚えはない」
と言われ、火曜日(15日)に退寮を迫られているそうです。

知人は、現在次の転居先も決まっておらず、途方にくれている状態です。
残念ですが、私自身も遠方に住んでおり、手を貸すことが出来ません。

居住権を盾に居座ることが出来るか、とも考えましたが、
居住権を主張できるのは、「正当な賃借権を持っている場合」と、某サイトに記載があり、「無断転貸、無断増改築、賃料不払いで契約が解除された場合は、居住権を主張できない。」とも併記されていました。

会社で寮として借り受けているマンションだそうで、無断転貸ではないものと思います。

ただ、このサイトの内容からは、「無断転貸」でない場合の居住権が、現在の居住者(知人)が主張できるものか、現在の借主(派遣会社)が主張できるものなのかが判然としませんでした。

時間もなく、知人も懐に余裕があるわけでもないので
弁護士や司法書士を雇う、相談する、というのは少々難しい状況です。
あくまで、長期間居座るためのものではなく、次の会社の入寮日(半月ほど)まで自身と荷物を置けるようにして欲しいということだそうです。

どなたかお詳しい方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

はじめに、居住権というのは、正式な法律用語ではありません。

したがって、場面によりいくつかの異なる意味で用いられています。

この点、oros-laboさんのご質問の趣旨から判断すれば、民法上の使用収益権を指していらっしゃるのではないかと思われます。そこで、これに関して検討してみます。

まず、「会社で寮として借り受けているマンション」とのことなので、派遣会社とその知人の方との契約関係は、知人の方がその派遣会社の派遣社員であることを条件とし、派遣会社を転貸人、知人の方を転借人とする転貸借契約と考えられます。

そうすると、「知人が派遣会社を退職することになり」とのことなので、この退職日が問題となります。仮にこれが「火曜日(15日)」ないしそれ以前であったとしたら、原則として、会社のいう火曜日までに退寮しなければなりません(例外の場合については後述)。

次に問題となるのが、退寮に関する規程(規約)の定めです。一般的に、退寮日については、規程に定められているものです。これに照らして退寮日が「火曜日」になってしまうのなら、それに従わざるを得ません。他方、これに照らして「火曜日」よりも後になるのであれば、規程を根拠にして火曜日の退寮を拒否することが出来ます。(先に「後述」とした例外の場合も、ここに含まれます。すなわち、退職後○日以内などと定められている場合に、現実の退職日を当てはめて退寮日が火曜日を過ぎるのであれば、火曜日の退寮は拒否できます。)

したがって、規程を確認すべきといえます。

規程が存在しない場合には、退職日までは居られるはずだということを主張することになりましょう。


なお、転貸人である派遣会社は、社会通念上、退寮に必要と考えられる期間の猶予(ベタにいえば荷物をまとめて出て行くための日数)を与える必要があるものといえます。しかし、退寮者が次の居住空間に移動するまでのあいだ転貸借関係を受忍しなければならない義務まで、派遣会社が負うのは妥当ではありません。すなわち残念ながら、知人の方は、派遣会社に対して「次の会社の入寮日(半月ほど)まで自身と荷物を置けるように」させることまでは、出来ないものと考えられます。

今回の場合、「火曜日」までとのことなので、猶予期間は与えられているといえましょう。したがって、もしも規程上の退寮日が「火曜日」になってしまうのであれば、それが公序良俗違反または信義則違反といえるものでない限り、もしくは権利濫用といえるのでない限り、従わざるを得ないものと思われます。(例えば、仕事が火曜日以降も続く予定であるのにも関わらず火曜日の退寮を求められているのであれば、権利濫用として拒否できるといえます。)


現実問題としては、立場の強弱がありましょうから、規程の存在の有無と、その内容とが勝負どころのひとつとなるように思います。
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この回答へのお礼

なるほど、なかなか難しそうですね。
実際、辞める前までにある程度(住まいなどに)目星をつけていなかったのにも責任がありますしね。

本人にはネカフェにでも泊まって頑張れ、と言っておきます。
助けになれないというのもつらいものですね^^;

お礼日時:2008/04/12 22:31

念のためですが、知人の方のケースについては、その方と派遣会社との間の契約関係が問題となっているのですから、この関係を考えれば足ります。



元の大家(賃貸人)と派遣会社との間の契約関係は、今回の問題解決に際しては、それが賃貸借契約であるという以上に検討する必要がありません。今回問題となっているのは、知人の方が誰に対して権利主張できるのかというものであるところ、その相手は大家ではなく派遣会社になるからです。


また、知人の方と派遣会社とは転貸借契約関係にあるのですから、契約終了までは、知人の方に、派遣会社に対する「居住権」が存在します。知人の方の権利主張の相手が派遣会社となるのは、このためです。

そして、No.4で示した「退寮日」は、契約終了日のことを表します。すなわち、契約終了日である退寮日をもって、「居住権」が失われます。
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再々登場です。


思うにこのカテ閉めて 再度私の意見踏まえて、再度話をまとめて新たなレス 立てた方が宜しいかと。
多分 私の回答で 皆さんのレス付かないと思います。
私が見てるに 話完結してると思います。
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再登場です。


大事なのは大家と誰が契約したかです。
今回の場合 間違いなく派遣会社が「従業員の宿泊として契約したい」を言ってると思います。
で、大家はそれを認めてその派遣会社に貸してると想像します。
もし派遣会社の紹介で知人が大家と賃貸契約してるのなら 話は変わりますが、文面から察するに 派遣会社が 事前に宿泊用のマンション用意して 知人が そこに入った 家賃は 大家に支払うのではなく 派遣会社に支払ってる。
これ どう考えても 店子の店子に見えませんか?
つまり 自身の保持の主張 出来る立場で無い なので前回の回答となりました。
本当に可哀想と思いますが そのプランク出来ないように工夫するべきだったと 今更ながら 私は考えます。
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この回答へのお礼

確かに、退寮日の約束については、書面や音声記録を残しておくべきでしたね。
ただ、普通そこまでのことは、まともな企業ならしないんですけどね・・・。

知人の入った会社が「まともじゃない」所だったということですね。

まぁ、広くご意見を伺いたいと思いますので、もう少し質問は残しておこうと思います。

アドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/12 01:33

ここに書かれてる居住権は借主に権利があります。


今回のマンションの借主 派遣会社でしょ。
あくまで知人は派遣会社が借りたマンションに居座っていただけなので 居住権主張できません。
従って15日退去です。
早々にウイクリーマンションの手配と貸しトランクルームの手配 必要です。
もし無理なら 近くの量販日用雑貨専門店で ブルーシート数枚購入して 公園か 橋の下で シーと張って 半月頑張りましょう。
朝晩は少々冷えますが 昼間暖かいので 何とか生活できると思いますよ。
とても 状況不利です。何の手立てもありません。可愛そうですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご意見参考にさせていただきます。

ちなみになんですが、
>あくまで知人は派遣会社が借りたマンションに居座っていただけ
の部分で、寮費は給与から差し引かれており、担当者から
「寮はあくまで住居用に代貸ししているだけ」という言質を取っていても
やっぱり居住権は発生しないものなんでしょうか?

一応知人には、月曜にでも自治体の弁護士会に行って法律相談の申し込みに言ってみろ、とは言っています。

お礼日時:2008/04/12 00:57

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