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解雇された場合、即刻社員寮から退去しなければならないのでしょうか?

17日に解雇を言い渡され20日付けで解雇(解雇手当は30日分もらえます)なのですが、21日に社員寮を退去するように言われています。

雇用契約書があり、家賃等の記載はありますが部屋自体の契約期間等は書かれていません。また、社内規程でも関係する規程もありません。

突然だったので寮を出ても次に行くところがありません。家賃を払うから延長して欲しいと申し出ましたが聞き入れてくれません。

このまましばらく居座ることは違法になりますか?

A 回答 (5件)

gooday555さん、私、こういう質問を受けたことがないので、参考URLを探しました。



こういうのがあります。私も参考になりました。

参考URL1: http://www.soyokaze-law.jp/q&a12-1.htm
参考URL2:http://blog.goo.ne.jp/uniontama0601/e/6956898c85 …

何故解雇されたのかがわかりませんが、解雇無効を争う場合もあります。
解雇を認めざるを得ない場合には、上記URLも参考にして、「居座る」のではなくできるだけ速やかに明渡すのが穏当です。

もうひとつ参考URLです。http://www.city.saitama.jp/www/contents/12311145 …
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居住している人間を強制的に立ち退かせるためにはそれなりの手続きが


必要です。無理に退去させようとすると強制力が必要になりますが、
そういうことを法に従わずにやると立ち退かせた方が悪いということに
なります。

寮の立退きについては判例等もあり、ネットでもググれば出てきますので
調べてみればいいと思いますが、概ね
・家賃を払っていれば借家法に準じて6か月程度は明渡猶予される。
・無料の寮の場合は60日程度以内の退去が必要。
・解雇後の家賃は寮費基準ではなく、近隣の借家家賃が相場。
ということになりますので、ある程度の期間猶予は主張しても構わない
と思います。

ただし、会社が鍵を交換したりロックアウトした場合、あなたの方から
手間暇かけて法に救いを求めなくてはならなくなります。
ですから、拗れたまま居座るという形ではなく、↑のような事をベース
に退去日を約束する方向で調整してみてください。
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解雇の理由次第で、本人が懲戒解雇の条項に抵触したのであれば、先の回答者さまのいう通り即刻退去しなければいけません。


解雇の理由に会社都合などで本人の重大な問題でなければ、労働基準局へ相談に行かれることをお勧めします。
 
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解雇なんだから当然です!



30日分の金貰ったんなら ホテルでもどこでもいけるじゃないですかね?


今年は派遣村ありませんよ!
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寮は福利厚生ですからねぇ



社員以外に使わせるメリットはありませんね

居住権もありませんし

出ていくしかありませんね
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