【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

もしブログに有名な建築家が建てた建築物の写真をのせる場合
その建築家の事務所に訴えられたら著作権法に違反するのでしょうか??
一応著作権法を調べてみたら写真はのせてもいい感じだったのですが・・・

有名な建築家が建てたということを事前にブログにのせる人物が知っていた上で
回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

<著作権法違反について>


本来、著作物性ある建築物(建築芸術)の写真撮影は、複製権(著作権法 [以下、省略] 21条)を侵害しそうですが、46条により自由利用が原則として認められており、例外(建築による複製 [同条2号])にあたらないので、(ブログに載せる人が自ら撮影しても)著作権侵害にはあたりません。
同様に、ブログに載せる行為も、公衆送信権侵害(23条)にあたりません。
以上の帰結は、有名な建築家が建てたということを事前にブログにのせる人物が知っていたか、否かを問いません。

<その他の留意点>
尚、下級審裁判例においては、写真撮影・掲載を不法行為とするものがありますが、最高裁は消極的です。

最判S59.1.20(顔真卿自書建中告身帖事件)は、著名な書(著作権の保護期間経過済)の所有者Xが、Aの所有する写真乾板(これ自体は適法な物件)を、Yが無断で複製・販売したとして、差止等を求めた事案で、所有権の排他的支配権は有体物の側面に限られ、無体財産には及ばない旨を述べています。
つまり、所有者は、著作権なしに、無体的な利用を規制できない、ということです。
また、最判H16.2.13(ギャロップレーサー事件)は、「…物の無体物としての面の利用に関しては…知的財産権関係の各法律が…保護を図っているが、その反面として、その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため、…排他的な使用権の及ぶ範囲、限界を明確にしている。」「法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権を認めることは相当ではなく…」と述べています。
つまり、最高裁は、法律上の根拠のない、無体的利用について、排他的支配を認めることに消極的です。

尤も、異なる理由から不法行為(民法709条)が成立する余地はあります。
例えば、害意を以って掲載する場合や、フリーライド(努力なく利益を横取りするような行為)のような場合が挙げられます。
逆に、優れた建築をたまたま見つけて、「今日、こんな建物を見かけました」的に、ブログで紹介する場合は、不法行為にならないと思います。

<お節介>
まぁ、上のように考えて、載せることもできるでしょうが、建築者あるいは所有者が判明しているのであれば、一報して同意を採るのが、ベストでしょう。
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下記サイトをご覧下さい。



http://www.n-eigashinsha.jp/libr-qa.html##8




これによれば、建物には肖像権はないとされ、
著作権の侵害にも当たらないと書かれています。

しかし、建物の所有者が、所有権やパブリシティ権を
主張するケースがあるということで、
やはり、いかなる場合においても、
無断掲載ということは問題になりそうです。


追伸
 質問のタイトルは内容がわかるようにお願いします。
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