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経理を担当するものです。
繰延税金資産を計算する上で対象項目として減価償却超過額があります。償却超過となった固定資産のうち建物、建附、構築物、機械、器具備品、車両とあり、その中で耐用年数の長い建物等を外して、繰延税金資産の計算対象を耐用年数~年以下の資産というふうに企業の任意で決定して宜しいのでしょうか?あるいはやはり税法とのズレの対象となる項目は全部対象としなけらばならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

税法にあわせた会計処理をしておけば、税効果会計の出番はほとんどありません。


小さな企業だと無視しているところも多いと聞きます(基準違反ですが、とがめる人がいないため)
もちろん違反を薦めるわけではありませんが、事務の人が兼任で経理もやってるような企業で厳密な適用を求めてもしょうがないという部分もあるので・・・
そもそも課税所得が十分に生じる見込みがないと、繰延税金資産計上できませんし

監査を受けるような大会社・公開会社はまじめに全部検討するしかありません。
また、他の企業に財務諸表を提出する企業もキチンとやらないとまずいです
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この回答へのお礼

小さい企業だと無視しているところもあるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/13 09:21

解消される予定のある将来減算一時差異は全て繰延税金資産の対象となります。

部分的に対象外とすることは認められません。

ただ形式としては将来減算一時差異であっても解消される可能性がないものは、税効果の対象外とする余地はあるものと考えます。例えば全く売る予定のない土地の評価損などです。

減価償却超過額は、時間の経過とともに償却超過額認容として必ず解消されるので、繰延税金資産の対象外とすることはあり得ません。改修可能性の判断の中で、回収不能と判断され、結果として繰延税金資産が計上されないと言うことはあり得ます。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/13 09:24

税金の支払額に一時差異(税金の前払い)が発生するものは


全て対象となり、任意で選択できるものではありません。
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この回答へのお礼

やはりズレの対象となる項目は全て対象なのですね。
素早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/13 09:18

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