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はじめまして。
先日素人ながら競売にてマンションを購入したものですが、はまってしまいました。皆様のお知恵を拝借したく。

その物件には、某不動産会社(A)の家賃保証契約が前オーナーさんの購入時からついており、現テナント(B)さんに転貸しております。買受後この不動産会社に連絡をしたところ、担当者から電話させますと言ったきり連絡はなく、またその後電話をしても不在でした。知り合いの不動産屋さんに相談して、Bと連絡を取ったところ、あわててA不動産担当者から連絡があり会うことに。そこで分かったことが、競売が決まってからBはAに契約家賃の6割程度しか払っていないとの事(もちろん書面での取り交わしはありません)。A不動産は家賃保証契約があるにもかかわらず、単なる仲介者のごとく「なんなら僕がBに退去してもらうよう示談してこようか?」という始末、どうやらAB結託しているようです。当然裁判所からの回答書には虚偽の回答をしていたわけです。知り合いの不動産屋さんは引越し代あげてさっさと手を切ったほうがよいと言っています。
心情的にはA不動産になんとか払わせたいのですが、なにかいい方法はないでしょうか?

A 回答 (4件)

テナント(B)と今度は貴方が契約する番です。


どこかの管理会社で保証付に頼む時は建物の作りや装備品に基準があり。 
現状以上の質が問われます。改修で経費負けする場合があります。
Aとすんなり契約が結べは 家賃は貴方の所へ振り込まれます。

契約家賃の6割程度しかはらわれてない。
= いや~この手の物件の多くは何ヶ月も払ってないのが多いです。

少しでも家賃を払ってると
当然追い出しにはいくらか金が少しはかかります。

借りて強しですね。
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一番肝心の所が抜けています。



賃借権が負担つき(存続するか) 負担つきでないか

競売されても、賃借権は存続する場合があります。
抵当権設定前に賃借権が発生した時など存続します。(事例として少ない)

対応が全然違います。
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競売で購入されたのは所有権ですよね。

そしてその物件には賃借人がいるというだけ。賃借人との交渉は質問者様がされることであって、AもBも関係ないはず。どうも地上権と勘違いされているような気がします。
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家賃保証契約なんて競売で引き継がれていないんでしょう?



あなただってAとは契約せず、またBとは賃料値上げで契約交渉できる
わけですから不利益はないと思いますが。

裁判所の資料を鵜呑みにするなというのは競売の鉄則ですよね。
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