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昨年までは、青色事業専従者給与として月額8万円支給し、半年に一度(給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書)という書類に支給額480,000円、税額0円で提出していました。今年は仕事が減っていることもあり、月額4万円しか払っておりせんので支給額240,000で提出する予定です。

このような場合、初めに税務署に提出した青色事業専従者給与に関する届け出に給与として月額8万円支給で提出しているのですが、この書類は月額4万に変更する必要はあるのでしょうか。

また7月~12月は支払予定がないのですが、この場合は半年に一度の上記の提出書類は支給額0円として提出する必要はあるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

これくらいの金額の変更ならいちいちそのたびに提出し直さなくても大丈夫です。


それより、24万円の専従者給与なんてしないで、扶養控除とか配偶者控除とかの方がよいのでは?
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この回答へのお礼

提出し直さなくても大丈夫ということで安心しました。
ご指摘の通り、金額が小額なので扶養控除とか配偶者控除とかの方も
検討します。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/26 10:18

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