現在、主人の会社でみずほ銀行扱いの住宅財形・一般財形をしています。
みずほ銀行より「7月に超過の見込み」という通知がきました。
通知が来たことを忘れていて手続きせていません。
おそらく7月のお給料で超過してしまったと思います・・・。
継続は可能なのですが、課税扱い(預金全額の20パーセント)になりますよね?
・今から手続きしてももう間に合わないのでしょうか?
・住宅購入の際、解約?したときは課税分引かれてしまうのでしょうか?
いろいろ調べてみましたが、超過した場合
「財産形成非課税住宅貯蓄廃止申告書」という書類を提出すればよいとありますが
提出した場合、どうなるのでしょうか?
無知ですみません。
同じことを体験された方、詳しい方のご回答をお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
みずほ銀行のHPからの引用です
>住宅取得以外の払い出しについては、全額払出・解約となり、過去5年>間さかのぼって、利息の20%が課税されます。
>非課税限度枠の超過、2年以上の積立中断等の場合は、その時点から生>じる利息についてのみ課税扱いとなります。
従いまして、解約せずに今のまま持っていても、今後発生する利息に課税されることになると思います。
ただ、非課税限度額は550万です。仮に、300万の非課税枠を設定していたとしたら、申請すれば550万まで非課税枠を増やすことができます。
なお、みずほ銀行の場合、金融債の場合もありますが、これについては、HPに載っていませんでしたので、直接、みずほ銀行におたずねになるのがベターかと思います。
参考URL:http://www.mizuhobank.co.jp/saving/zaikei/housin …
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