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兄が、父の所有するマンションに家賃を払わずに住んでいます。この家賃分を両親から贈与された事になり、贈与税課税の対象となるのでしょうか?

また、贈与税課税の対象となるならば、親子関係ということで、いくらかの賃料を支払うべきなのではないかと思いますが、市場の相場からかけ離れた額を支払うのでは、やはり贈与税の対象となってしまうのではないかと思いますが、どのくらいならば「親子割引」とみなされるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

所有マンション・・・一戸のみか一棟かによって回答が#1でも#2でもありえるということです。


一戸のみなら、無償貸与ということで留守管理させているとすれば通用する話でしょう。
一棟のうちの一戸に住まわせているなら#2さんの答えになります。

一般的な「家賃」という金銭価値を考えるので、親子間での贈与ということにたどりつくのでしょうが、弟からみて損得の気持ちがあるのではと読めました。
贈与税は申告納税なので決めてもいない家賃分相当であり、無理に支払っていないものを、贈与がありますとしなくてもいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、有難うございました。

お礼日時:2010/04/11 09:23

親御さんがそのマンションの運営管理を会社組織にしてる場合、税制上の処理をしなきゃいけないでしょうが、親子間では年間110万円までは控除となり贈与税はかからないという判断もあります。


つまりは家賃の月額が9万円と設定されてれば問題は無く、例えば同じマンションの隣りの部屋が15万円程度で他人に貸してるとすれば、まあ身内価格が通用する範囲ではないかと思えます。(この辺の判断は税務署次第です)
仮に会社にしていて身内をただで住まわせるのは公私混同だと言われても、緊急時に対応させるための管理人として住まわせてる、と言えば通用するでしょう。

どっちにしろ、税務署から指摘されなければ問題にもなりそうにない、その程度の事です。
勿論、賃貸でなくて分譲マンションを貰った(名義も変更する)というのであれば額が大きいので税申告は必要になってきますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございました。
彼は別枠で年間80万円の贈与を受けているらしく、そうすると、やはり家賃(おそらく20万円程度)分を贈与されているという計算になるのでしょうね。

お礼日時:2010/04/11 01:18

働いてて実家に住んで、家賃払います?払わなくても贈与にならないでしょ


それと一緒(親が同居しているかどうかの違いしかない)で、お兄さんがお父さんに何も払わなくてもなんにもないです。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答有難うございました。

お礼日時:2010/04/11 00:10

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