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私は9年間スナックをしておりましが、
違法だと知らずに借りていたママさんからその間又貸しされていました。

問題があって今年の3月にやめたのですが、
そのママさんからあちこち直せと請求されるのです。

私が購入したものなので修繕費・買い替えの費用等払う必要もないと思い、知人に相談いたしました。
すると又貸しは違法で、その間家賃として払ってきたお金を返却できるのではないかとのお話がありました。

実際の大家さんにママさんが払っていた金額は20万弱だと思いますが、
(向こうも私には正式な金額は教えてくれないので)
私は月々50万強支払っておりました。
(水道代・電話代・カラオケ代・有線放送代は別請求ですので)

ママさんがこれ以上私に請求してくるのはどうかと思い、弁護士に相談したいと思っているのですが、法律的に私は間違っているのでしょうか?

そして本当にその差額分は返還されるのでしょうか?

どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (3件)

#1 追加


大家が承認しない、又貸しでも違法とまではいいきれません。

又貸しは、かなりの件数あります。
大家が承認、黙認した又貸しは、完全に合法です。
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#1追加


裁判しても賃料は 返却されません。
差額も返却されません。
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又貸しは有効です。

 

大家の承諾ない又貸しは、
大家からママに対し契約解除することができる。
契約解除しないこともできる。

また、9年も又貸ししていれば、
大家からママに対して、賃貸契約の解除もできません。

ママも大家も賃貸料を教える義務はありません。
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