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6月末に母親が10年以上連れ添った男に殺されました。
まだ裁判は行われておらず、起訴の罪名は「嘱託殺人罪」です。
なぜなら犯人は「殺してくれ」といわれた、と証言しているからです。
遺書らしきものもありました。

遺書に共済保険金を私と兄へ受け取るように、と書かれておりましたが、
嘱託殺人の場合は保険金は入らないのでしょうか?
そのお金でお墓を購入しようと考えているのですが、
下りないとなれば、共同墓地に入れてあげるしかなく。。。
母は共済保険に8年入っておりました。

A 回答 (2件)

http://www.47news.jp/CN/200308/CN200308270100034 …

上のサイトで嘱託殺人での高額の保険金支払いで裁判となり、1審と2審で異なる判決が出ています。
揉める可能性があると思います。
質問者さんは、下記の専門家サイトで相談されてはいかがでしょうか。

http://www.houterasu.or.jp/
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私は出ると思いますが、共済約款をご覧いただくか、共済の事務局に確認ください。

この回答への補足

共済の事務局へ問い合わせてもはっきりした事をまだ回答出来ないと言われました。
判決によって答えが変わるという意味なのか。。。

補足日時:2009/08/12 14:23
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