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今憲法の勉強をしているのですが、テキストの問題を見ていてどこが間違っているのか分からない問題があったので質問します。

・憲法93条地方公共団体の住民とは、国民に限定され、定住外国人の地方選挙権は認められない

という選択肢が含まれた問題があり、この選択肢の答は×(誤り)でした。ということは定住外国人の地方選挙権は認められている、ということでしょうか?はたまた、「国民に限定され」というところが誤りなのでしょうか?

ひょっとしたらカテゴリーが違うかもしれないのですが、詳しい方教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

選挙権は原則日本国民にのみ付与されるのですが、


定住外国人も選挙に参加させてもいいという判断がなされているようです。
詳しくはURLをご覧ください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/日本国憲法第93条
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この回答へのお礼

素早い解答ありがとうございます!
なるほど、完全に認められていないわけではないという
ことなんですね~。
これですっきりしましたー。
ありがとうございました!!

お礼日時:2009/08/12 23:44

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res …

選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(最高裁判例 平成7年02月28日)において

選挙権は外国人には保障されていない。ただし、「永住者等の者に法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されるものではない」として、地方レベルの選挙権を認める余地があることを示した判例がある

ということで最高裁の憲法判例において禁止まではされていないということだからではないでしょうか
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この回答へのお礼

素早い解答ありがとうございます!
ちゃんと判例調べたら良かったんですね~。
勉強になりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/08/12 23:47

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