アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

本人訴訟です。
民事に関してお詳しい方のアドバイスを頂きたく、質問させて
ください。
(文言が適切でないかも知れませんので、もしお気づきの方が
いらっしゃいましたらご指摘ください。)

ネット上の商取引のトラブルで、返金履行及び損害賠償請求を
行い、そろそろ結審を迎えます。

同案件確定後に、別の観点から別の訴訟を起こす事は
可能でしょうか?
具体的には、相手の言い分はあるにせよ、当方としては
納得できない悪評価を付けられた事に対して、侮辱や名誉毀損等
で改めて訴訟する事を検討しています。

損害賠償請求裁判において、途中で和解勧告があったので
和解案の中で、悪評価の取り下げを提示しています。

以上のあらましなのですが、同じ事案で再び訴訟を起こす事は
出来ないと聞いた事があるのですが、それに該当してしまう
でしょうか?

アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

請求の趣旨と原因が同じであれば、重複訴訟となり却下されます。



正直なところ、訴えが認められるかどうか裁判官次第としかいえないのですが、侮辱や名誉毀損等を原因とするのであれば認められるでしょう。
    • good
    • 0

返金請求と名誉毀損による慰藉料ならびに記載の抹消の請求ということであれば、別の訴訟物と考えられるかと思います。



ただし、和解において記載の抹消や謝罪について合意しているとすると話は違ってくるかと思います。十分に争点になっていたわけで、そこで慰藉料請求ができたはずですからね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!