4月から2年契約でマンションを借りましたが、4か月で家賃が高いため、比較的安いマンションに引っ越しました。ほとんど何も汚していないし壊したりはしていませんが、業者は「ハウスクリーニングが入りますので、敷金の一部は戻らない」と言っています。
また、最低期間の6カ月を過ぎていないので、短期違約金として、1か月分の家賃の支払いを求められるとのことです。よく契約書の読んでみると確かにそう書いてありました。ただし、業者からは契約書を送られてきただけで事前の説明はありませんでした。
やはりわたしは、違約金を支払い、また敷金はかなり少ない額しか戻らないのでしょうか?まだ具体的に請求はありませんが、今の生活でもやっとでとても心配です。
どうぞ詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
>業者は「ハウスクリーニングが入りますので、敷金の一部は戻らない」と言っています。
>最低期間の6カ月を過ぎていないので、短期違約金として、1か月分の家賃の支払いを求められるとのことです
>よく契約書の読んでみると確かにそう書いてありました。
この程度の特約条項なら「一般的に見て有効」と判断できるでしょう。
民法上、双方が署名、捺印をしていれば「脅迫・反社会的内容」でない限り有効な契約として成立し、その内容を履行する義務があります。
>契約書を送られてきただけで事前の説明はありませんでした。
問題は「契約書が送られて来た」事ではなく、宅地建物取引主任者による「重要事項の説明」がされているかどうか。また、その書面にご質問者様の署名、捺印があるかどうかです。
当然、署名、捺印があればその説明を受けて、理解したという事になりますので、やはり「ハンコ押した後からごちゃごちゃ言うな」となるでしょう。
もしも、上記の回答どおりであれば業者側に何の落ち度もありません。
それでも納得がいかないのなら「裁判」しかありません。
民事の揉め事に判断・命令を下せるのは裁判所だけです。
しかし、一旦成立した契約を反故にするってちょっとやそっとじゃできませんよ。
そんな事が簡単にできたら民法上の「契約自由の原則」が意味の無いものになってしまいます。
ご参考まで。
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