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皆様、はじめまして。戦争時の召集令状(あかがみ)の年齢範囲や、免除事項(身長、体重、軽いイメージとしてこれで免除?と思われるような事項)を教えていただけたらと思います。

また、召集令状から逃亡した人もすくなからずいたらしいのですが、
戦後そういった人たちは罰せられたのでしょうか?

なにとぞ、お願いいたします。

A 回答 (4件)

 本邦の徴兵制度について、どこまで説明すればいいのか?



 時代によってかなり異なるし、本邦に於いては正式に宣した戦争だけで4回あるんだが・・・・。

 徴兵免除に関しても、例えば代人制を認めていた時代もあったし、総動員態勢を取ろうとした(実体はほぼ無かったが)時代もあるので一律に「こうであった」とは言い難い。
 徴兵逃れ(本邦では忌避はあまり例がない)に関しても御同様、神頼みから本籍移動まで時代によるモノが多い。
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免除基準なんてないよ


誰でも彼でも徴兵されたのだから
何も出来なくても弾除けにはなるのではがき一枚で集められるものは何でも召集しました
外国人でも無理やり日本籍にして召集したのです
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明白に免除は一つ。

結核患者、ないしそれに罹患して片方の肺を切除したひと。
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 質問は徴兵検査の事だと思いますので、その件に関してお答えします。



 まず年齢範囲ですが、戦前の日本は国民皆兵が基本でしたので、「兵役法」によって、17歳から40歳までの男性が特定の条件の者を除いてすべての者が兵役に服するようになっていました。日本軍軍人となるには三つの道があり、それには「徴集」「召集」「志願」がありましたが、これは今回省きます。また17歳からの最低年齢ラインが設けられてはいますが、実際には20歳になってから徴兵検査を受けていたこともご承知ください。

 さて肝心の徴兵検査ですが、まず対象者は身体検査(体格検査)を受けますが、これには甲種・乙第一第二・丙種・丁種・戊種の5段階に分けられており、この中で甲、乙種合格が兵役に服務し、丙種は国民兵役(予備役)には適するが。現役には不適。丁種は兵役には適さない者。戊種は病中病後の者で、甲乙の判断が付きにくい者というように分けられています。

 細かく見ていけば、まず優先的に徴兵検査ではねられる者に、結核感染者及び性感染者がいます。次に年齢別に基準が設けられた身長・体重・胸囲に達しない者は「筋骨薄弱」者として不合格になる可能性がありました。視力では航空兵や戦車兵などといった兵科が、メガネを使用した時点での矯正視力が0・8以下であれば不合格となっていましたが、とうぜんこの場合歩兵や他の丙種では合格ということになります。色盲も不合格になる兵種が多々ありましたが、これらは長くなりますので割愛します。

 喘息患者などもその症状の度合いにより兵役免除された例がありますので、そのときそのときの本人の病状で弾力的に判断されたこともあるようです。

 また古くまで遡れば徴兵されると家族が生活できないような事情の場合や、中等学校やそれ以上の学校に在学している場合などは「徴集延期」が認められたこともあったようですね。

 以上の内容はいわゆる建前的な規則であって、実際にはそれほど緩やかではなかったり、逆に温情的な判断が融通されたようなこともあって、これが全てではないということだけはご承知ください。

 実際にはもっと詳細な規則があり、書き足りない部分が多々あるのですが、これくらいでも何かのご参考になれば幸いです。
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