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亡くなった実父が貿易商を営んでいましたが、当時扱っていた「亀の剥製」が沢山あり、処分(売却)したいと思っていますが、現在は法規制等もあり、どのような場で売買すれば良いのかわかりません。ご存知の方、またはお知恵を頂けば幸いです。

A 回答 (1件)

タイマイの剥製であれば、新規に捕獲したり輸入したものでなく、国内で規制猶予が撤回された1994年以前の流通在庫であれば、規制対象にはなっていないはずです(輸入時期などを証明する必要があるかも)。



現在、タイマイの剥製の装飾品としての需要はあまりないでしょうから、べっ甲業者などに相談するのがよろしいかと思います。
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