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5月15日に自己退職する予定です。
諸事情により5月20日から2ヶ月アメリカに
滞在する予定です。
そこで質問ですが退職して2ヶ月経ってからも
失業手当受給の申請できるのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。



何の問題もありません。2か月後に帰国されて再就職なさ
る意思がある時に、ハローワークへ出向き求職の申込みを
なさればOKです。逆にアメリカに発つ前には出来ません。

5月15日に離職なさった場合は、平成16年5月15日
が受給期間満了日となります。手続きを全くされないまま
でもこれは変わりません。ですが、仮に8月に求職申込み
をなさり3か月の給付制限期間(自己都合の場合あり)があ
っても、所定給付日数が90日や120日の受給でしたら
所定給付日数面での問題もありません。

なお参考URLの内容について、手続き方法等は変わりが
ないですが、この5月雇用保険法改正のため、所定給付日
数や基本手当日額などについては変更になります。

参考URL:http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html
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正確に言うと、求職者給付を受けられる有効期間(受給期間といいます)は、離職した日の翌日から1年間です



参考URL:http://www.shiga-roudou.go.jp/antei/2.html
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原則、1年以内ならできます。

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