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今、店舗建築中の者です。
まだ、開業届を出しておらず、建物が完全にできたら届けを出そうと思っています。また、初期投資が大きいので、あえて課税事業者になり、消費税還付を受けようと考えています。

そこで、開業前の店舗費用などは固定資産となり、減価償却として経費にしていくことは理解しているのですが、消費税についても還付の対象になるのでしょうか?

というのも、開業費にできるものは開業日と同じ日付で帳簿にのり、経費計上できますが、建物など固定資産に該当するものはどうすればいいのかよく理解していません。
どなたか教えてください。よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

建物の消費税は引渡しを受けた年度で全額税額控除できます。


減価償却のような考え方はしません。
開業初年度は建物などの設備投資で控除税額が大きくなり、
控除しきれない部分の還付を受けるために課税事業者を選択するわけですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
年度内なら大丈夫なんですね。助かりました^^

お礼日時:2009/09/04 22:20

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