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一括有期労災(継続事業ではない)は海外で工事を行う場合にも加入できますか。
国内では元請けが掛け、下請負人が被保険者となりますが、今回は下請負が海外業者となります。
ちなみに海外とはアジア諸国(ベトナム等)です。
元請けの現地出張員は海外労災保険に加入予定です。
国内の労災が加入出来なければ、現地国の労災保険のようなものに下請業者が加入すればよいですか、元請けが加入しなければならないのでしょうか。
あるいは労基に問い合わせるべきですか。出来ればこの質問の回答で解決したく思います。

A 回答 (1件)

日本の法律は日本以外では原則適用されません。

従って、日本の労災保険法には海外で適用になる条文はありませんから、海外では適用されません。まして、海外の下請け業者には適用されません。
海外で工事をするのなら、その国の法律に従います。
もっとも、労災保険法には特別加入制度があります。要件が満たされるのら、発展途上国に派遣される日本の労働者は、特別加入制度を利用すれば、その本人だけは労災保険で救われます。質問文に記載の「海外労災保険」がそれでしょうね。
なお余計ですが、有期事業の一括は、元請業者の労働者と下請業者の労働者が被保険者です。「下請負人」とありますが、下請け会社の社長や個人事業主は適用外です。
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この回答へのお礼

カテゴリー間違い(その他保険の方が良かった)かなと思っていたところですが、回答いただき助かりました。お礼申し上げます。

お礼日時:2009/09/03 14:04

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