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勤めている役場が保険に加入していました。公務災害である交通事故(相手方死亡)なので、支払い当事者である町が、示談と裁判を進めて私に詳しい経緯を教えてくれませんでした。

刑事裁判の結果が出るまで、物損の示談書に私の署名と捺印を承諾なしに使っている事実を知りませんでした。

その示談書では、私が100%過失を認めたことになっており、刑事裁判で不利な条件を作っていました。相手方は、高知県なので、言いなりになった可能性が高く、私の法的権利を侵しています。

この場合、その物損の示談書には、法的効力はないと思うので、
高知県への住民監査請求で、県への歳入の事実関係を問いただしたいと思うのです。

ほかにも、虚偽公文書を町が作ったわけですから、告訴の手続きが取れるのではないでしょうか?

保険金の支払いは、町が加入している保険会社から行われており、私の知らない間に、町との話し合いだけで、私のサインと判子を使っていたようです。

この場合、ほかにどのような法的手続きが考えられますか?
教えてください。

A 回答 (3件)

>刑事裁判で不利な条件を作っていました。


どういう意味ですか?
なんか誤解があるような

賠償はすべて役所の負担で行われたようですが示談は当事者(あなた)しか出来ません
責任は雇い主である役所にあるのであなたに代わって示談をした
あなたはそれが不満で示談を破談にしたい
だったらあなたの責任で示談をするから示談を取り消してくれと言えばいいです
その代わり賠償責任はすべてあなたのものです
そりゃァ役所は喜びますよ
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この回答へのお礼

よくわかりました。100%過失を認める示談書に役場が勝手にサインをしていたので、刑事裁判で不利になりました。私は、最初から無過失を争っていましたが、民事裁判では、保険会社と役場が主体となり、事故態様を争いたい私の意向はすべて無視されました。これ不正義を正す方法はないものかと模索しています。

お礼日時:2009/09/06 16:29

事故の内容が無い為に過失割合が判断できませんので


そのままの状態があなたの為か、そうではないかが判断できませんが
どうしても納得できないとしたら、有印私文書偽造です
あなたの印鑑をあなたに断りなく使用したのですから、有印私文書偽造です
ただあくまでもあなたの説明文で判断した物ですから、しない方が良い時も有る事は納得してください
勿論有印私文書偽造と訴え出れば示談署は無効ですからやり直しですがそうなるとあなたの保険でやる形になります、それがあなたにとって、利益になるかどうかはこの文書では判断できません
仮に過失割合が、8:2以下でしたら、このままの方が良い場合が有ります
一度過失割合を役場に確認することをお勧めします
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/06 16:26

 ご参考になればと思い、回答させていただきました。



 文章を拝見させていただきましたが、ご質問者様におけます

・被った損害の発生は?
・これら状況とご質問者様の被った損害との因果関係

 におきまして、若干不明な点がございます。

 これらの点を、ご自身でまとめあげた上で、最寄りの”法テラス”か”法律相談所”にいかれることをお薦め致します(おそらく「告訴の手続き」は可能かと思われますが、ご質問者様の実際の利益の点から、現実的なアドヴァイスをいただけるかと思われます)。

 おそらく、”回答のお礼”欄のございます「不正義を正す」、つまりこれは信義則(民1条2項)の範疇に属するものかと察せらます。

 信義則のみでは、厳しいかと思われます(落とし所が曖昧だからでございます)。詳細はプロの方となさった方がよろしいかと存じます。

 それでは、ご参考まで。
 
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