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今回初めての質問となります。
よろしくお願い致します。
失業保険の給付延長に関する質問です。

離職理由は34。
現在失業保険受給中。

会社都合による個別延長給付では、現在就職できてない場合、最大60日間の延長が認められているそうですが、自己都合(理由コード:34)で延長はできないでしょうか。

理由は、現在「頭位性めまい症」と医師より診断され、現在支給されている失業手当を、病気が理由で引き続き延長できないかということです。(就職は出来ますが、再度症状が悪くなる恐れがあるので、この給付を継続してもらえるルールがあるかということです。なおここでいう延長は「受給期間延長」ではなく、個別延長給付のように60日間など引き続き延長出来るかどうかという質問です。
何卒よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・個別給付については下記の様になっています


 倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより 離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、 給付日数が60日分延長されます
 1.受給資格に係る離職日において45歳未満の方
 2.雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
 3.公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

>自己都合(理由コード:34)で延長はできないでしょうか
 ・解雇、契約否更新に当たらないので対象外
>病気が理由で引き続き延長できないか
 ・個別延長にはその様な場合は含まれていない
 ・病気が理由で就職が出来ない状態なら、通常の給付延長の対象
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この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2009/09/23 21:54

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