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会社指定(土曜日など)や法定休日(日曜日)に出勤した時の休日出勤手当の計算方法は単純に、
会社指定・・・(1時間単価×1.25)×休日労働時間
法定休日・・・(1時間単価×1.35)×休日労働時間
でいいのでしょうか?
1日8時間の法定労務時間を超えて休日労働をした場合はどのように
計算したらいいのでしょうか?

労動基準法の内容を調べてたのですが、
調べるうちにわけがわからなくなってきたので
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1 就業規則に書かれている計算式は違法では有りません。


2 3割5分増の対象となる日の労働は、翌日の始業時間まで適用されますので、8時間でも10時間でも割増率は同じです。
3 上記とは別に、深夜時間[22時~翌5時]の労働に対しては2割5分増が必要です。
  つまり
  ・休日労働3割5分増+深夜労働2割5分増=6割増
  ・時間外労働2割5分増+深夜労働2割5分増=5割増
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休日残業も三割五分増しです。

^^

参考URL:http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
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はじめまして、よろしくお願い致します。



あなたの職業がわからないのですが。

その事業所によって、休みの日が決まっています。

普通は、労働組合と会社側との相談によって決まります。

結果として、祭日や(日曜日)でも会社で出勤日としますと、休日労働にはならないのです。

例えば、日曜日や祭日はデパート店員は休みではないので通常出勤日となります。(割り増し分はつきません)

あなたの会社での、就業規則に記載してあると思いますのでお調べ下さい。

ご参考まで。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

当社は建設会社です。
就業規則を見たところ、
休日労働割増賃金の計算式は、
会社指定・・・(1時間単価×1.25)×休日労働時間数
法定休日・・・(1時間単価×1.35)×休日労働時間数
となっていました。

補足日時:2009/09/17 14:50
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