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こんにちは。

以下のケースで、法的には販売店側にどこまで対応する責任があるのでしょうか。

★ケース1)
通信販売にて
お届け時に明らかに目で見て取れる初期不良や破損の類が合った場合。
初期不良は到着後1週間以内に連絡を書いてある場合に
お客様が期間内に確認をしなかったために
2ヵ月後にそれを発見し、不良があったと連絡してきた場合。

★ケース2)
保証期間1年の電化製品を開封せず、1年と2ヵ月後に開封した場合、不良が合った場合に、メーカーは保証する責があるのか?

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以上です。

実は、参考にしたいトラブルは、もっと複雑です。
2ヵ月後にお客様から衣類の穴についてクレームがあり、2ヶ月間使用したということ。いったんお断りしたところ、お客様が消費者センターに持ち込まれました。
消費者センターでは、外的要因による穴(品質に伴わない、外部からのダメージによる破損)と判断されました。つまり、外的要因=穴があったとしたらお店から届けられたときから、と判断されました。もしこれが全くの未使用で2ヵ月後に初めて開封したのであれば期限を越えていてもお取替え対応をしましたが、実際に2ヶ月も使用されているため見極めが困難です。2cmほどの穴を当社で検品時に気が付かず販売した可能性はきわめて低く、また2ヶ月間お客様がそれほどの穴に気が付かなかった可能性もきわめて低いと思われます。メンテナンス(修理)対応を提案していますが納得していただけません。

では、もしも当社の責による初期不良であったと仮定して、お客様の確認の遅れ等によって期間を過ぎてしまったケースでは、どこまで販売者が責を追うべきものなのか、法律上での判断基準を今一度知っておこうと思い質問しました。電化製品等でも、多分よくあるトラブルと思いますが、それがどういう基準で運用されているのか、参考になると思われましたのでお願いいたします。

A 回答 (1件)

法律の云々はご質問者様がお考えされてる通りです。


後はどれだけ誠意を見せるかですね。
別に誠意を見せる必要無しとお考えなら 無視で良いですよ。
最後は購入者側が裁判するかどうかのこと。
でも2ヶ月使用しての「穴」微妙ですね。
なんせ
>消費者センターでは、外的要因による穴(品質に伴わない、外部からのダメージによる破損)と判断されました。
これを購入者が開けたか、品質に元々開く要因があったとも取れますので・・・

この回答への補足

最終的に補修することで解決いたしました。消費者センターからもお客様に、「お客様が到着時にしっかり確認していないので、店舗側の責を追及するだけの証拠が全くなく、過失があったかどうかは全く不明」という説明をしていただいたことで、修理で解決することになりました。
ありがとうございました。

補足日時:2009/10/05 08:42
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この回答へのお礼

ありがとうございます。消費者センターがカッターのような鋭利なものによる外的要因による破損としてくれたことは当社には有利でした。消費者センターもあくまでも持ち込まれた方の言い分を100%としての返答と断った上で、もしも購入後の破損だとしたら、上に着ていた服にも穴があるはず。それがないから元からのものと予測していましたが、着ていないときに鋭利なものには触れないという消費者センターの考えは、いささか疑問ですが。ありがとうございます。

お礼日時:2009/09/23 17:34

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