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「桃太郎」や「浦島太郎」「花咲か爺」等を、自分のイラストで絵本にし、出版したいと思っているのですが、権利に問題はないのでしょうか?
また、このような権利については、どこが管理されているのでしょうか?
音楽であれば、著作権団体会社のような、、

権利の存在しない、あるいは、保護期間を経過した物語を調べる場合はどこをみればよいでしょうか?お教えください。

A 回答 (2件)

>「桃太郎」や「浦島太郎」「花咲か爺」等を、自分のイラストで絵本にし、出版したいと思っているのですが、権利に問題はないのでしょうか?



著作権侵害については、ebook_2009さんが他人の作品をまったく参考にせず、作成した場合には何も問題が発生しません。また参考にした場合でも、オリジナル作品の著作製がある部分についてもともとどうだったのかかわからない場合にも問題が発生しません。

さすがに、この手の話では著作権が切れてますので、話(ストーリーや登場人物の設定等)自体は問題ありません。台詞の言い回しが独特だったりすると著作権の問題が発生する可能性はありますが、ebook_2009さんが独自に考えたものであれば問題はありません。


>また、このような権利については、どこが管理されているのでしょうか?

存在しますが、一元管理ではありません。
http://jcopy.or.jp/copy/faq/

>権利の存在しない、あるいは、保護期間を経過した物語を調べる場合はどこをみればよいでしょうか?お教えください。

本については、何と言っても奥付をみるしかありません。
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この回答へのお礼

いろいろとわかる事ができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 04:18

このようの権利は著作権法で取り決めがなされています。


図画(とが)、著述(文章)などは著作者の没後50年間保護されます。
共同著作などの場合は一番最後に亡くなった方の没後50年です。計算は亡くなった年の翌年の元日からかぞえます。
会社などの法人名義のものは公表されてから50年です。

所謂昔話ですから、著作権は公に帰している(誰が使っても構わない)と考えられます。但し、これを再話した本や図画には又別の著作権が発生しますので注意が必要です。(翻訳も同じ)
保護期間中は、著者の著作権を継承した人(著作権継承者)がその使用に関する権利を有します。(著者の遺産にあたります)

従って、保護期間を経過したかどうかは、著作者の没年を調べれば良い事になります。なお、如何にしても著作権者の没年や著作権継承者が解らなかった場合は文化庁長官の裁定をうける事になります。

尚、例外もありますがここでの質問からそれますので省略に及びます。

文化庁のページが参考になると思いますので、参考URLに入れておきます。
御参考にならば幸甚です。

参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/
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この回答へのお礼

いろいろとわかる事ができました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/14 04:19

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