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社会保険庁に問い合わせをしましたが、比較的新しい法律のためよくわからないようでしたのでこちらで質問させて頂きます。

今現在、うつ病になり仕事をする事が困難な状況です。
薬などで治療を続けていますがいつ治るかは不明です。
その為、将来的には障害年金を受け取ることになるかもしれませんが、今までの年金納入月数が3分の2を超えていない為、受け取れないかも知れないと言われました。
しかしながら、調べてみると初診日の翌々月前1年間に納入がきっちり行えていれば特例として受給資格が得られることがわかりました。

ここからが本題なのですが、私は2006年3月から、去年の2008年8月までオーストラリアの現地企業で働いておりました。2008年9月から12月までは収入がないということでカラ期間として計算されています。2009年1月からは日本の会社で厚生年金に加入してます。

社会保険庁に問い合わせると将来的に通算年数が必要になったときはオーストラリアで働いていた期間も加味(オーストラリアの年金を支払っていた)できるが、今はそれをする必要がないと言われました。
将来年金をもらう時、もしくは障害年金をもらうときに考えればよいことだそうです。

ちなみに初診日が今年の3月ですので、この日から一年六ヶ月たったときの状況で障害年金の支給、不支給が決まるのですが、私のような状況の場合、果たしてもらえるのかどうか(その時の症状は別として)知りたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 初診日が2009年3月ということは、その1年前というのは、2008年3月ですよね。

(正確には、2008年2月から2009年の1月までとなるのかな)
 『2008年9月から2009年12月までが、”カラ期間”である』というのは、何ですか?
 収入がないという理由だけではカラ期間になりません。(無職でも国民年金の支払い義務はあるので)役所に行って、(国民年金の)免除申請をしていたら別ですが。
 
 海外に在住している場合(海外に戸籍を移している場合)は、その期間がカラ期間となります。しかし、日本(に住民票を移していて)で国民年金(厚生年金、主婦等の第3号被保険者を除く)を免除申請しないで、未払いだと、年金未払いの扱いとなります。

この回答への補足

『2008年9月から2009年12月までが、”カラ期間”である』
すみません。この期間は免除期間の間違いでした。

補足日時:2009/09/30 22:30
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
カラ期間と免除期間を混同してしまっていました。
住民票に関しては、所管の役所で住民票の訂正を申し出てみ見ます。

お礼日時:2009/09/30 22:33

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