おはようございます。
経理を担当しているのですが領収書の書き方で何点か不安がありご相談させて下さい。
(1)5/3に現金1万円を領収し領収書発行をした後に同年9/10に残金100万円を銀行振込でお支払頂きました。二つを合算した領収書を発行して頂けないかと言われ↓のように発行してしまいましたが問題がありますでしょうか?このような場合の適切な処理を教えて下さい。また、内訳に各領収日を書くとしても領収書のメインに書く領収日はいつにすればいいのでしょうか?
→5/3の領収書を回収し書損にする。その後、101万円の領収書を内訳(各領収日・支払方法)を記載して発行しました。
(2)カードで20万円お支払い、領収書を発行してくれと言われ↓のように発行しましたが問題ないでしょうか?
→領収日はカードをきった日・クレジットカード決済なので3万円以上でも印紙の必要はないと思い貼っていません。領収書にクレジットカード決済と記載して発行
(3)(1)が現金とカードのパターンで起こったとしたら合算して発行してよいものなのでしょうか?
(4)以前に領収書を発行した方がなくしたので領収書を再発行して下さいと言われたため↓のようにしたのですが大丈夫でしょうか?
→こちらで控えてあるものを確認して、確かに発行したことを確認した上で領収日をその日で記載・領収書に”再発行”と明記し3万円以上なので印紙を貼り発行しました。再発行した控えは、以前に発行したものとくっつけてファイリング。
質問が多くて申し訳ありません。初めて経理と言う仕事をして毎日違うパターンで疑問などが浮かんできて解決できず経験者の皆様どうかアドバイスをお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)について
お客様の依頼に答え、かつリスクの少ない方法を選択なさったと思います。
領収書は、現金・郵便為替・小切手などを受領した場合や金融機関口座に振り込まれた場合で、相手方から求められたときは、これを発行する義務があります。
銀行振込の場合、銀行の発行する振込明細は、振込の事実を証明する強力な証憑となります。しかし、法的に領収書そのものとはならないため、送金者から領収書発行を求められたときは、振込先は領収書発行義務を免れません。従って、送金者からの領収書発行の求めに応じたのは、法的に正しい判断であり、従って経理担当者として正しい判断をなさったといえます。
また、領収書は、二重発行をすると脱税加担の疑いをかけられるリスクが生じます。そのため、差替発行をなさったのも正しい判断といえます。
後の領収書の日付は、その実際の発行日とするのが原則形です。もっとも、領収書発行の実務では、金銭受領日を発行日とすることが少なくありません。お書きのケースでは、後の金銭受領日としても良いでしょう。
なお、類似事例のご参考に、「書損」処理した領収書に貼付した印紙は還付できないのでご注意ください。その領収書をいったん相手方に渡した時点で印紙税納税義務が発生するためです。
(2)について
これも、お客様の依頼に答え、かつリスクの少ない方法を選択なさったと思います。
カード決済の場合、法的には領収書発行義務を負いません。お客様から金銭等を受領していないためです。しかし、サービスとしてカード決済の証明書を独自発行することは妨げられませんから、お客様の要望に出来るだけ答えたほうがいいでしょう。
その際、カード決済であることを領収書に明記すると、印紙税納税義務は生じません。従って、この点は何ら問題なかったものと思います。
(3)について
合算しても構いません。
なお、(1)と同様に内訳を明記し、(2)と同様にカード決済部分についてはその旨を明記するのが良いでしょう。
(4)について
お客様の依頼に答え、かつリスクの少ない方法を選択なさったと思います。
前述のとおり、領収書は二重発行を避ける必要があります。そのため、再発行と明記すべきです。そのとおりなさったとのことなので、ベストの選択だったと思います。
また、印紙税納税義務は、文書ごとに生じます。そのため、再発行領収書であっても、課税文書である限り印紙を貼付する必要があります。
ファイリングは、後で証憑を見たいときにすぐに発見できる状態になっていることが望ましいといえます。この点で、先の領収書控えとくっ付けたのは、いい方法だと思います。
No.2
- 回答日時:
(1)領収書は現金の場合だけです。
(2)振込み等の場合は銀行を通して送金だから領収書は発行しない。
(3)よって現金と振込(預金)を合算して領収書は発行しない。
(4)印紙とは何か?手数料・税金などを納付したことを証明するために書類などに貼付する法定の紙片。収入印紙などをいいます。
(5)仕事をする時は疑問を持ちながらしてください。何故(なぜ)?如何(どう)して?のように関心を示して仕事をすれば経費節減が出来ますので参考にしてください。
例)
(1)は現金を扱うという手間がかかります。授受をした証拠は領収書しかありません。
(2)は銀行が介在するから領収書は発行しなくても相手に払った証拠が銀行にあります。また通帳に記載されます。
介在手数料は銀行から請求が来ます。それに基づいて支払いします。このような理屈を知っておくとよいです。
領収書は合算して発行しない。だって日付けが違うからです。ただし同じ日に3件の商品を取引した場合は領収書に詳細を記入してください。
No.1
- 回答日時:
以下、あくまでも私の会社のルールです。
(1)異なる日付の合算は不可。
(2)それでいいと思います。クレジットの場合は収入印紙は不要です。
(3)同じ日付なら可能ですが、違う日付の場合は不可
(4)一切、再発行しない。
領収証=お金である。紛失はお客様責任であり、発行元に責任はない。またこれを認めたらお客様のお申し出だけでどんどん再発行出来てしまう。虚偽の再発行により悪用可能。二重帳簿、裏金、1枚は会社で1枚は個人でとか。
銀行で引き下ろしたお金を失くしたので、再発行(つまり、お金ちょーだい!)って言いますか?
すみません、あくまでも当社の基準ですので。
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