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得意先から毎月定額を口座からの自動引落にて受領しております。金額は約8万円です。
受領するときに【料金口座振替予定のお知らせ】という文面で、次回の引落予定日とその金額、下欄に前月分の口座引落領収書という雛形で書式を作成しておりますが、この前月分の口座引落領収書には印紙は必要でしょうか?
ちょうどNTTの領収書も次月引落お知らせと前月領収書が一体となった雛形になっており、当社もこれと同様な雛形に設定しておりますが、NTTのほうの請求書兼領収書には印紙の貼付はありませんが、得意先から印紙が必要では・・・という問い合わせがありました。

A 回答 (3件)

>NTTのほうの請求書兼領収書には印紙の貼付はありませんが…



その請求書兼領収書をよく見てください。
【印紙税申告納付につき○○税務署承認済】
の文言が記載されているはずです。
1枚1枚に印紙を貼る手間を省き、まとめて納付しています。

>この前月分の口座引落領収書には印紙は…

金銭授受を証する文書であれば、印紙税は課税されます。
あなたも NTTの真似をして申告納付の手続きを取ったらよいでしょう。
受け付けてくれる規模かどうかは存じませんが。
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3万円を越えた金額の領収書には収入印紙の貼り付けて捺印をして納税します。


http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm

収入印紙を貼り付け捺印しない領収書は脱税(不法行為)になり、領収書が無効で、発覚すれば同額の科料が科せられられ、本来貼り付ける収入印紙の2倍の額の金額を納付しないといけなくなるかと思います。
特に、領収書を受け取った方で確定申告などの申告に使われる領収書には税務署の目が通りますので発覚しやすいですね。
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印紙税は、紙の文書に課税される為、電子データのやりとりで交わされる契約書や領収書には、印紙税はかかりません。

また、電子データの文書の保存を目的に印刷しても、コピーと変わらない為、課税文書にはなりませんが、印刷後に取り決めをして押印をするなどの場合は、課税文書になります。顧客宛てに交付する「口座引落確認書」(単に口座から引き落としのみを通知するもの)は、金銭の受取書には該当しない為、印紙税はかかりません。

※ 参考資料:印紙税額一覧表(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/i …
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