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雇用保険に関して教えてください。

前職の会社に2年間勤め、希望退職者制度で退職しすぐに現職に就いたの
ですが3か月で自己都合退職をしました。

この場合の最初の給付は3ヶ月後になるのでしょうか?
会社の総務の方から一週間で出る場合もあると聞いたのですが、
どちらが正しいのでしょうか?

申し訳ありませんが、何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

自己都合で給付制限期間が付かないのは下記の特定理由離職者の範囲に該当する場合です。


特定理由離職者IIに該当すれば、給付制限期間の無い自己都合になります。
ただ非常に限られた条件ですので、当てはまる可能性はそうは高くないと思いますが。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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#2です


 ・自己都合で給付制限の3ヶ月が付かないのは
  契約期間満了で退職した場合(更新をしなかった、更新出来なかった)です
  (給付日数が増えるのは、会社側で更新をしなかった場合になります:雇用保険の加入年数と年齢によりますから増えない場合もあります
   ただ、個別延長(60日)の可能性はあります)
  契約期間中に自己都合で退職した、正社員で自己都合で退職した場合は、給付制限の3ヶ月は付きます
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この回答へのお礼

勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/07 13:06

・現職で雇用保険に加入されていた場合は、#1さんの回答になります


・現職で雇用保険に加入していなかった場合は
  前職の離職票で失業給付が受けられます
  離職理由により、給付制限の3ヶ月が付いたり、給付日数が優遇されたりします
・1週間で出る(実際は1週間以上掛かりますけど)のは、65才以上の場合の高年齢求職者給付金(一時金:失業給付が一括で支払われる)位でしょう
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございます。

>離職理由により、給付制限の3ヶ月が付いたり、給付日数が優遇されたりします

理由次第自己都合でもでは一ヵ月で受け取る事は可能でしょうか?
すいませんがよろしくお願い致します。

お礼日時:2009/10/07 02:05

>どちらが正しいのでしょうか?



この場合は前職と現職の二つの離職票が必要となります。
また退職理由は直近の退職理由となりますので

>ですが3か月で自己都合退職をしました。

ということなら、自己都合となるので3ヶ月の給付制限がつくことになります(実質現金を手にできるのは手続き後の4ヵ月後ぐらい)。

>会社の総務の方から一週間で出る場合もあると聞いたのですが、

1週間で出ると言うことはありません、会社都合でも現金を手にできるのは実質は手続きをしてから1ヵ月後です。
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/07 02:02

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