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年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、
(1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね?

(2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか?

(3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、

(4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

A 回答 (3件)

(2)納付していなくても、全額免除を受けていた期間があれば、すれも含まれます。


 また、いわゆる「カラ期間」も含んで300月でもOKです。
 全額免除300月でもOK。

(3)昭和61年4月以降の期間であれば。
 それ以前扶養期間は「カラ期間」になるので、実質的はOK。
 また、当然、妻の年齢が満20歳から満60歳未満の期間に限られます。
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この回答へのお礼

そうですね、免除という期間や人によってはカラ期間というのもある方はいらっしゃるんでしたね。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 17:54

25年の内に国民年金の第1号~第3号という被保険者区分のいずれかがあって、合計25年(300月)が満たされていればOKです。


第1号被保険者は自分で国民年金保険料を納める人。第2号は厚生年金保険の被保険者や共済組合の加入者、第3号はいわゆる専業主婦で夫の社会保険で扶養されてる人です。
なので、答えは以下のとおりです。不公平と言えば不公平ですね‥‥。

1.OKです。
2.第3号の期間は自分で納付していなくてもかまいません。
(夫の厚生年金保険から負担していると見なす、ということになっている)
3.2により、受給できます。
4.そのとおりです。
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この回答へのお礼

第3号は25年ちゃんと夫の扶養であれば大丈夫なんですね、受給額は別として・・・。たしかに私自信が第3号ですが考えると不公平ですね・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/09 17:57

1.OKです


2.その通りです
3.ご主人の保険料に含まれると考えて下さい
4.受給資格があります
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この回答へのお礼

簡潔に答えていただきありがとうございました。
納得いたしました。

お礼日時:2009/10/09 18:00

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