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授権行為の法的性質として「無名契約説」+「委任契約等と有因であ
る」とする立場をとる場合に、委任契約等が取消されますと授権行為も
消滅しますが、これは委任契約が無理由解除された場合も同様と考えて
よいのでしょうか?
(将来効か遡及効かの違いはあると思いますが・・・。)

授権行為の取消については、取消のための事由(詐欺、強迫、制限行為
能力等)が必要かと思いますが、無条件に授権行為を消滅させたい場合
には、委任契約等を無理由解除することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>無条件に授権行為を消滅させたい場合


には、委任契約等を無理由解除することになるのでしょうか?

 

651条 但し書きの事かな?

単独行為説のことを言っているのかな?遡及効などが一番知りたい事のようだから、、、。でもその場合 法律に明文化されているのだろうか?でも無名契約説をとるとかいているし、、、。

何がわからないのか はかりかねます。

 具体的にどういう立場で何をしたいのか具体的に書くか 知りたい事の優先順位を付けて、関連の薄い法律用語を少し省いてください。
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この回答へのお礼

いつも貴重な回答有難うございます。

不明瞭な質問をしてしまい失礼しました。
質問の意味は、「本人が代理権を消滅させるには、どのような方法があ
るか」ということでした。(前提として、「無名契約説」+「委任契約
等と有因である」とする立場。)

1.代理権を取消す。
この場合には、120条から、取消すための事由として、制限行為能
力、詐欺・強迫等が必要でしょうか?

2.代理権の基礎となる委任契約を解除する。
委任契約は無理由解除が可能なので、代理権も無理由で解除(?)可能
でしょうか?

3.代理権の基礎となる請負契約を解除する。
請負契約は仕事完成前には無理由解除が可能なので、代理権も無理由で
解除(?)可能でしょうか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/10/16 09:29

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