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医療機器販売業者のHPを見ると、「医療機器につき、返品できません」と明記されていることがあります。
「通信販売は、クーリングオフの対象とはならない」とされていますが、別な法律(薬事法など)で「返品等を受け付けてはならない」といったような規制があるのでしょうか?
また、一般的に販売店(薬事法でいうところの販売業者)から元売り業者(同じく製造販売業者)へ返品というのは認められないのでしょうか?
頭が混乱しています。どなたかお助け下さい。

A 回答 (3件)

 


法的なクーリングオフ
http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/ichir …
通信販売(ネット通販などの広告を見ての申込み)

クーリングオフ制度なし
 
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>一般的に販売店(薬事法でいうところの販売業者)から元売り業者(同じく製造販売業者)へ返品というのは認められないのでしょうか?



事業間の取り引きにはクーリングオフは適用されません。
契約内容、もしくは交渉次第でしょう。
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クーリングオフというのは、理由なしに一方的に契約解除、返品できる


という特殊な権利ですから、「返品」の(消費者保護を目的とした)
特殊形態です。

クーリングオフ(義務付け取引)以外の返品については、個々の契約
条件や商慣習によります。

この辺は、販売する商品やサービスの特性や顧客サービス戦略に依って
きますので、同じ販売店でもこの商品は返品できるが、この商品はダメ
とか、同じ商品であってもこの店は返品自由、この店は返品不可という
ことは起こりえます。
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