鈴木宗男衆議院外務委員委員長人事に関連して質問します
鈴木宗男氏は、2002年衆議院本会議で議員辞職勧告決議が可決されました。
同年7月20日に斡旋収賄罪で起訴。
証人喚問において島田建設のモザンビーク事件に絡んだ証言が偽証として議院証言法違反で起訴、政治資金規正法違反の罪で起訴されて、現在最高裁の判決待ちの状況です。
有罪で実刑が確定すれば服役終了5年間は公民権が停止になる(公職選挙法第11条、国会法第109条)立場であり、委員長職・議員職も辞さなければなりません。
そのような人物が委員長にふさわしいとは思いませんが、疑問があります
(1)議員辞職勧告決議は法的拘束性がありませんが、政治的社会的拘束性を認めることは可能だと思います。
氏の委員長人事は、議員辞職勧告決議を軽んじたもので政治的に問題行為と考えるべきではないでしょうか?
(2)議員辞職勧告決議に法的拘束性がないのは、直接民主制を尊重したものですが、
議員辞職を求める直接請求権がないのは政治的に妥当でしょうか?
No.3
- 回答日時:
佐藤優、鈴木宗男両氏については国策捜査として、検察にはめられた
疑いが十分にあります。
佐藤氏の「国家の罠」をお読みください。
裁判だけでは推し量れない検察の力が働いています。
また、鈴木氏が委員長になった背景は核持ち込みに関する日米密約の調査です。
鈴木氏は外務省がひたすら隠している資料を探すことができる唯一の人物です。
それだけ外務省の事を知り尽くしているのです。
それが決着すれば鈴木氏は辞任する可能性さえあります。
質問者さんの意見は正論で良く分かりますが、少し時間を見てはいかがですか。
この回答への補足
返信が遅れまして申し訳ありません。
まず質問に対する回答として失礼ながら、根拠の希薄な陰謀論に説得力は感じられません。
悪魔の証明のように「ないものを証明できない」ことを悪用するような陰謀論を平然と述べられる人の感覚からして個人的には信用できません。
同時に、そもそも国策捜査が不当という明確な根拠を例示する必要性もあるでしょう。
国策調査であろうと違法性があるならばそれを問責することが法治主義のありようであって、違法性がないならば冤罪で済ませばいいだけでしょう。
結局、本件の質問に関して、回答ではなく、回答者の根拠のない私見を述べられている程度のものと理解しておりますが、何か明確な論拠があれば回答してください
佐藤優氏も冤罪ですか?
1999年ノストラダムスの世界滅亡の巷説と大差ない陰謀論・運命論のような見解を回答できる方は、ある意味で素晴らしいと思っております。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)「政治的拘束性が有る」と仮定しても、限定的に解釈すべきでしょう。
即ちその影響範囲は前政権下まで。政権交替が有った場合、前政権における拘束性は、新政権の裁量に移行します。
ご指摘は、非法的な国会決議の「軽視」と言う部分ですが、たしかに軽視と言えば軽視です。しかし言葉遊びに過ぎません。
逆にこれを重視・尊重せねばならないとした場合、国会の方針転換や政権交代を拒む方向性を生じます。
従い争点は、鈴木氏の議員辞職勧告決議の「破棄決議」の必要性と言う単なる手続論・形式論かと思います。
これは可決に決まっていますし、また、鈴木氏を要職に起用した時点で、同氏の裁量を委ねられた新政権には、前政権の拘束性を継承する意思が無い点は明らかであり、むしろ決議拘束性を実質無効化・解除する意思を示しています。
これに対し自民党が反対・問題視するのであれば、やはり形式論に過ぎませんが、自民党側が勧告決議の再議決案なり、任命責任に対して不信任案・問責決議案を提出するという形が筋かと思います。
(2)完全に妥当とは言えないと考えます。
政治システム論的な「政治的」に考えれば、現状の仕組みは、民主制の尊重・三権の独立性などの観点からは、妥当性が若干上回るかと思います。
しかし憲法論や、主権者が最大の受益者たるべきと考えた際の「政治的」には、公務員と解釈される議員も、憲法15条などの理念に基づき、国民又は国民の代行者たる議員の手で、罷免・公職追放等が行われる仕組みがある方が妥当と考えます。
No.1
- 回答日時:
(1)
拘束力を持たせると、時の権力者が数にものを言わせて排除することができてしまいます。件の鈴木氏はどうかはわかりませんが、冤罪であった場合の救済が困難です。
ですから、拘束力を持たせないのが妥当であり、鈴木氏の件も推定無罪の原則から言えば委員長人事も問題とは言えないと考えます。
(2)
妥当と思われます。
選挙民の選択を経て議員になっている以上、簡単に議員辞職が可能になる仕組みは選挙軽視となります。
この回答への補足
(1)に関して
推定無罪という前提ではなく有罪であるケースと想定した質問なのですが、こちらが言葉足らずだったでしょうか。
法的拘束力がないことは仕方ないにしても、政治的拘束性は存在すると考えるべきでしょう。
つまり、議員辞職勧告決議を無為にするような行為(議会議決を国会自身が否定するような行為)に妥当性があるとは判断できないということです。
国会の自滅的行為とも言えます。問題は違法性が確定していない時点の問題ではなく、議員辞職勧告決議との整合性の問題です。
同決議に賛同した連立政権の政党責任と議員個人の整合性が問われるべきでしょう。
それとも、推定無罪でも議員辞職を決議したと言うのでしょうか?
議員辞職勧告決議は、収賄ではなく国会証言法に関する問題が大きいはずですが・・・
(2)に関して
次に直接選挙で選出された議員身分を罷免する権限が存在しないことの問題があります。
選挙軽視ではなく辞職請求権がないことが選挙以上に重要な民主制の軽視と判断されるということです。
選挙の方が民主性よりも優先される道理は憲法規定にもありませんので、選挙軽視だけで否定するのは説得力にかけると思われます。
返答ありがとうございます
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