A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
1です
訂正です
(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
(共有物の管理)
第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
当初の回答の前半を、3さん、4さんの回答に置き換えます
回答有り難うございました。
借地行為は、共有物の管理になると言うことで、持分契約の内容で、最低5人と持分だけの契約をすれば、全体の使用権が、借りる側に移るという内容でよいですね。
No.4
- 回答日時:
賃貸は 251条が適用ある。
全員の同意が必要 基本法コンメンタ-ル121ページ参照252条の管理に当たるとの考えもあります。
別々の契約は成立しない。
賃貸借の解除は252条管理に該当する判例 過半数の賛成
No.3
- 回答日時:
>10名で共有している土地を持ち分に応じた内容で・・・
と云うことは、例えば、Aさん、Bさん、Cさん・・・と10人の共有で、各持分権が10分の1だとして、
その内の特定の者(全員ではない)から借りる、と云うことですか ?
それだとすれば、過半数の者から借りれば有効ですが、過半数に満たなければ無効です。
契約者でない者であっても、契約した者から、全賃料の内、10分の1は請求できます。
当然と、全員が貸主となれば、有効です。
この回答への補足
回答有り難うございます。
最終的に全員から借りることになりますが、借りる時期に差が生じる事になります。契約に応じた者に対しては、過半数の契約が揃うまでは、占有出来ないかもしれませんが、契約したその時点から地代は払うこととを前提としています。
No.2
- 回答日時:
契約期間など 内容によります。
現状の占有者と共有者との関係にもよると思います。共有ですから全員が全体に対して権利義務を負いますが 使用占有に関して持分に応じてというのは具体的に想像できません。
No.1
- 回答日時:
>10名で共有している土地を持ち分に応じた内容で、それぞれの権利者と賃貸借契約した場合、それぞれの契約は単独で有効でしょうか。
契約条件は同じです。有効です
>共有者全員の契約がなければ、賃貸借契約は有効にならないのでしょうか。
共有者全員との契約も有効です
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