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甲は乙銀行に普通預金口座を開設していました。乙銀行は、いわゆるネット銀行で窓口がありません。

乙銀行が、たびたび手数料の値上げ等を行ったため、甲は口座をネット上で(おそらくネット上でしかできない)解約することにしました。解約手続きする際、次のような画面が表示されました。

「○○現在の預金残高は××円です。預金残高は以下の本人名義口座に振り込みます。」

その口座は、登録済みの他銀行の口座でした。

甲は、××円が振り込まれるとの認識の下、「解約する」ボタンを押しました。すると、次の画面で、「振込手数料160円」が、当該口座残高から引かれていました。乙銀行が、甲の指定口座に振り込む、その振込手数料を乙銀行が差し引いて振り込まれるようで、決して預金残高そのものが振り込まれるわけではないようです。しかも、解約時に甲は、振込手数料の差引につき、同意していません。

甲が乙銀行に電話で問い合わせると、乙口座取引規定のうち、次の部分が根拠で、これまでずっと乙銀行は振り込みにかかる費用を差し引いて解約者の口座に入金していたことが判明しました。

2) 普通預金口座の残高は、予めお客さまが登録した本人名義他行口座(以下に定義します。)に、解約手数料を控除のうえ入金されます。


さて、この規定は、この規定がなくて民法によるならば送金費用を乙銀行が負担しなければならないところ、その負担者を甲に変更するものです。この規定は、消費者契約法10条に違反しますか?皆様のお考えをお聞かせ下さい。

参考条文

○民法

(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

(弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。


○消費者契約法

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

A 回答 (6件)

結局、金融庁のHPから


https://www.fsa.go.jp/opinion/
上のWEB受付窓口及び金融円滑化「大臣目安箱」へイーバンク銀行の解約時の振込手数料の件を相談しました。
金融庁は丁寧に電話を掛けてきて、法律判断は金融庁としてはしないが、こういう意見があがっていることはイーバンク銀行へお知らせする、と言ってました。
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#2です。



法的には、今更振込手数料が返ってくるとは思えないのでどうしようも出来ませんが、しかし、確かに質問者様が主張するように、解約時に我々が引き出しに行けないネット専業銀行が、振込手数料を引く、というのは「消費者の利益を一方的に害する条項」だと思えてきました。

全国の消費生活センターに意見しましょう。

同意していただける方は、下記へ
http://www.kokusen.go.jp/map/
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#3です。


>>民法485条によれば、別段の意思表示があれば債権者負担とできると解釈できます。
これは、民法の規定で債権者にすることを改めて明示しただけで、消費者契約法の適用を除外されるとは一言も書いてしません。

>>金額が明示されている上に
質問者さんは「解約直後に初めて示されました。」とありますが、口座取引規定に解約手数料が書かれている上に、ホームページ上ですぐにわかる状態にされています。
その努力をせずに解約直後まで知らなかったから無効というのは、権利の濫用ではないでしょうか。

>消費者に不利な特約の効力を奪おうというのが、消費者契約法10条です。
消費者契約法10条は、消費者の負担になることすべてを無効にするわけではありません。理由が明確である160円程度を負担させることは、一般的な商取引(銀行の振込手数料等)を合わせ見ても同意がなされていれば問題ないでしょう。

この回答への補足

>>理由が明確である

振込手数料がコストとして発生するのは分かりますが、それを消費者の負担にすることに、どのような合理的な理由があるのでしょうか?消費者に負担させることについて合理性があれば、話は変わってくると思いますが…。

補足日時:2009/10/27 11:32
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この回答へのお礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。

>>その努力をせずに解約直後まで知らなかったから無効というのは、権利の濫用ではないでしょうか。

消費者契約法10条は、消費者がその条項について知らなかったことを要求していません。そして契約の条項については少なくとも知る機会が与えられていることから、同条は条項を知っていても無効主張を許すのだと思われます。

お礼日時:2009/10/27 12:54

民法485条によれば、別段の意思表示があれば債権者負担とできると解釈できます。

ですから費用の弁済費用はすべからく債務者が負担するようにとの解釈は難しいと思われます。
口座取引規定には同意しているので、民法上は債務者負担となります。

次に焦点になってくるのが金額の正当性、合理性です。
敷引きが消費者契約法10条にて無効とされているのは、この部分に問題があるからです。賃貸人が賃貸借契約締結の意思決定に当たっての十分な情報を有していないといえる状態で契約させられているから無効とされているわけで、明確な基準がわかる状態で契約したら当然有効になります。

では160円はどうでしょうか。
金額が明示されている上に、その金額は振込手数料として処理されるとあります。この160円が高いかどうか、同行の振込手数料等と比較すれば適正かどうかはわかると思われます。

以上から、適正かどうかを事前に知ることができる解約手数料を、民法485条にある別段の意思表示として解釈できる口座取引規定にて同意している以上、消費者契約法10条には抵触しないものと思われます。

この回答への補足

>>民法485条によれば、別段の意思表示があれば債権者負担とできると解釈できます。

これは、任意規定であることを示したに過ぎません。消費者契約法10条はこのような任意規定よりも消費者に不利な特約の効力を奪うものですから、民法485条について消費者契約法10条の適用がないわけではありません。

>>金額が明示されている上に

質問の文章をよく読めば分かりますが、差し引かれる金額は、甲の解約直後に初めて示されました。解約直前の画面では、「○○現在の預金残高は××円です。預金残高は以下の本人名義口座に振り込みます。」と表示されていたので、このまま解約すれば××円が振り込まれると甲が考えたのも当然ではないでしょうか?金額が明示されているどころか、差し引かれないと受け止められる文章を解約直前画面で表示するのは、非常に詐害的だと思います。

補足日時:2009/10/26 17:03
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

>>ですから費用の弁済費用はすべからく債務者が負担するようにとの解釈は難しいと思われます。

民法だけの解釈としてはそうです。しかし民法では任意規定であって、それに反する特約も有効であるにもかかわらず、消費者に不利な特約の効力を奪おうというのが、消費者契約法10条です。もし民法485条が強行規定であれば、消費者契約法が出るまでもなく、民法上無効になります。すなわち消費者契約法10条は、消費者契約に限り、民法の任意規定を、強行規定に近い効力を持たせるものと言えましょう。

お礼日時:2009/10/26 17:13

ネット銀行による解約時の返金方法及びその手数料に関することは、各銀行の自由裁量に任されている部分で、実際問題としてJ銀行は銀行負担で、イーバ○ク銀行はお客負担です。



口座開設時に質問者様がどのネット銀行を選別されるのかは全くの自由で、いざ解約時にそれが納得出来ないとなってもどうしようも出来ないと思います。

この回答への補足

消費者契約法10条は、たとえ消費者が同意していたとしても、その条項を無効とするという規定です。したがってその条項を仮に知っていたとしても、消費者契約法10条に触れれば、条項は無効になります。無効は、いつ主張してもよいですよね?

補足日時:2009/10/26 12:15
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片方が会社なので、商行為(商法)が適用になります。


適用条文が違います。下記の順番です。 商法1条参照
商法
商事慣習
民法

解約の振り込み手数料は、解約者の負担とする商事慣習があります。

この回答への補足

http://faq.japannetbank.co.jp/detail.asp?Option= …

やはりジャパンネット銀行は、振込手数料を差し引きません。ネット銀行2大銀行であるというジャパンネット銀行とイーバンク銀行で対応が違うのであれば、ネット銀行の解約時振込手数料についての「商事慣習」は確立されていないのではないでしょうか?

補足日時:2009/10/26 12:17
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

民法より商法が優先するのは分かります。しかし、消費者契約法における「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」に、商事慣習は含まれるのでしょうか?また、仮に商事慣習が含まれ、民法より商事慣習が優先するとしても、なお「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」に民法485条が含まれるのではないでしょうか?そうしないと、消費者に不利な商事慣習が形成されると、もはや消費者が救済できなくなって消費者契約法10条の立法趣旨が害されるからです。

あと、商事慣習の存在についてなんですが、私がジャパンネット銀行を解約した際は、振込手数料を差し引かれなかったと記憶しています。というか、ネット銀行でない限り窓口で現金を受け取ればよい話であって、ネット銀行というものがごく最近になってできた以上、本件に適用される解約時振込手数料の商事慣習は存在しないのではないでしょうか?窓口で現金受け取りが可能な場合と、窓口がなくて振込でしか受け取れない場合では、利益状況が明らかに違うからです。

お礼日時:2009/10/26 12:11

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