No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
2.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
>・保険料支払いは私
というこであるならば
>上記のような保険を私の年末調製で
保険料控除の対象と出来ますでしょうか?
できます。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
(Q)私の年末調整で保険料控除の対象と出来ますでしょうか?
(A)できます。
≪口座の問題≫
保険料控除は、保険料を実質で払っている方が対象となります。
奥様の口座であろうとも、奥様に収入がなければ、夫様が控除申請できます。
この場合、夫様のお金を奥様が奥様名義の口座で管理している、ということになります。
このようなことは、首尾一貫していることが重要です。
この保険は、
保険料負担者=夫様
被保険者=奥様
受取人=義父様(奥様のお父上)
という保険になります。
死亡保険金には、贈与税がかかります。
相続税ではありません。
保険料控除を利用するということは、保険料負担者=夫様であることを自ら証明することでもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
の表を参照してください。
尚、上記参照をご覧いただければわかりますが、「契約者」は税法上関係ありません。
重要なのは、保険料負担者です。
≪名義の関係≫
保険料控除を利用する場合、受取人は、保険料負担者の「配偶者、その他の親族」であれば良いので、義父様は、その他の親族になります。
同居や生計など、他の条件はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
の「2 対象となる保険料」を参照してください。
ご参考になれば、幸いです。
No.2
- 回答日時:
保険料控除に契約者は関係ありません。
費用を払った人が控除を受けることが出来ます。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htmhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
No.1
- 回答日時:
>年末調製で保険料控除の対象と出来ますでしょうか…
社会保険料保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>保険料支払いは私…
なら、問題ありません。
>契約者は妻…
>受取人は妻の父親(私から見て、義理の父)…
「生計を一」にする家族の保険である限り、そういうことは控除と関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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