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 契約者=満期受取人は妻。被保険者は夫となっている保険契約ですが、妻は、夫の扶養となっており年末控除の生命保険料控除でも、実際に保険料を負担している夫の年末調整に妻が契約者であるこの保険契約の控除証明書を提出し生命保険料控除を永年控除を受けてきました。
 このたび、満期を迎えることとなりましたが、実際に保険料を負担していない妻が契約者=満期受取人となっていますが、この場合一時所得となるのでしょうか?それとも、妻は夫の扶養である事から実際に保険料を負担しているのは夫であり、満期保険金受取人が妻であれば贈与税の対象となるのでしょうか?

A 回答 (1件)

(Q)贈与税の対象となるのでしょうか?


(A)満期保険金における税金は……
保険料負担者と受取人の関係で決まります。
保険料負担者=受取人ならば、所得税。
保険料負担者と受取人が別人ならば、贈与税。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

ご質問の保険は、夫様が保険料負担者、受取人が奥様なので、贈与税となります。

≪アドバイス≫
満期保険金の受取人は、満期前ならば簡単に変更できます。
受取人を夫様に変更してください。
所得税の計算方法は……
(総収入金額)-(払った保険料の総額)-50万円=(一時所得の金額)
この一時所得の金額がプラスならば課税、
マイナスならば、非課税です。

プラスならば、さらに一時所得の金額の2分の1を他の所得と合算して課税されます。

払った保険料の総額などは、満期保険金を支払った保険会社から支払のお知らせが送られてきます。
そこにかかれています。
同様の書類が、保険会社から税務署に提出されます。
そこには、保険料負担者として、銀行口座の名義人が書かれています。
夫様の銀行口座から支払っている場合には、問題ありません。
奥様の銀行口座から支払っている場合には、奥様に税務署から問い合わせがくる可能性があります。
その場合……
奥様に収入がなく、実質上、夫様が支払っていたこと。
夫様が保険料控除を受けていること。
夫様が所得税として、申告していること。
を説明すれば良いです。

ご参考になれば、幸いです。
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