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はじめて質問させていただきます。
会社には社長への貸付金が1000万円くらいあります。
社長は70才を過ぎています。
月々の役員報酬を増やして、そのうちの20万を貸付金の返済に充てる予定でしたが、社長が今になって嫌だと言い出しました。
貸付金の返済をするつもりが全くないようです。
このままだと社長への貸付金が残ったまま、社長が亡くなってしまうような気がしますが、そうなった場合、会社に残った貸付金はどうなりますか。

社長の奥さんやお子さんが相続放棄したら、その貸付金(社長から見たら借入金)は誰も返す人がいなくなってしまいますよね??
そのときの会計処理や法人税はどうなるかを教えてください。

A 回答 (4件)

社長に対する貸付金が残ったまま社長が死亡したときは、貸付金の相手方が相続人になります。



相続人のうち一部が相続放棄すれば、それらの者は相手方から外れ、残る相続人のみが相手方となります。

相続人の全員が相続放棄すれば、確かに返す人がいなくなります。相続放棄され誰も相続しない正の財産は、国庫に帰属し、借入金返済に充当されることはありません。この場合、担保・相殺などにより回収可能な額を差し引いた残額につき、会計上も税務上も貸倒処理をします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。
社長には奥様と娘さんが1人いますが、現在社長とは全く関わりがないようです。相続放棄されるのは間違いないと思います。

お礼日時:2009/11/11 20:48

役員退職金と相殺すればいいのではないでしょうか。


もしくは保険金との相殺(掛けていれば)はどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。残念ながら、保険は掛けていません。退職金と相殺する方法はとても参考になりました。

お礼日時:2009/11/11 20:45

主体的に行動を起こす人が現れなければ帰ってこないでしょうね


財産があれば差し押さえもできるでしょうが、親族に逃がされると追求はそれなりに面倒です
株式は押さえられるかもしれませんが、換金価値があるわけではないでしょうし・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社長は難しい人で、機嫌が悪くなると大変なのであまり強く言えない状態です。でも、このままじゃヤバイですね…。

お礼日時:2009/11/11 20:42

本人が返済を嫌だといっているのですから



お元気な今のうちに貸付金の変換訴訟を起こすのはダメなのですか?

相続放棄されたら連帯保証人や抵当権がなければ泣き寝入りかと・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。社長自身、ほんとにお金に余裕がないようで、なかなか強く言えないのが現状です。
家族(奥さん、子供)がいますが、今の時点で全く連絡をとっていないみたいです。相続放棄されるのは間違いないと思います。。。

お礼日時:2009/11/11 20:39

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