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交通事故の治療終了後、行政書士さんに後遺症害の認定手続きを依頼しました。

依頼する時に自分が加入している任意保険の三井住友海上に弁護士費用特約を付けていて、弁護士さん限定ではなくて、行政書士さんに依頼した時の相談料や報酬も支払いますと確認はとりました。(相談料10万円、報酬等300万円が上限)
最初に発生した相談料6万円は全額支払ってくれました。
そして先日、後遺症14級の認定を受けて、自賠責から75万円がこちらに振り込まれました。

そして行政書士さんが成功報酬として12万円を保険会社に請求したところ、「自賠責の基準では52500円ですので52500円しか成功報酬を支払えません」と言われて拒否されました。

これは納得すべきなのでしょうか?なにかしっくりしなくて質問させてもらいました。
残りの7万円は自腹で行政書士さんに支払いました。

次の相手任意保険会社との示談交渉を特約を使って、今度は弁護士さんに依頼する予定なのですが(その許可は三井住友海上から取りました)、先ほどのこともあって、着手金や弁護士報酬が全額支払われるのか不安です。
もしよろしければ返答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

12万円の請求根拠が不明なので回答ができません



 通常(標準)の仕事量でより多いならば当然ですが52500円より多くもらえます。
 複雑な内容で作る書類が多いなど請求根拠を保険会社に示さないと保険会社は標準報酬で算出します。
 後遺症14級程度ならばそこまで複雑な書類は必要ないと思われるので行政書士側の請求が過大な可能性がありますね
 それらを確認されたのでしょうかね

 12万円の請求根拠を書いて下さい

 まさか確認しないで相手の言いなりならばいいお客だわな
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2009/11/10 20:49

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