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質権を設定した生命保険が、あろう事か生命保険会社のミスで受取人に支払われました。当然、文句を言いましたが、受け入れてもらえないので、裁判を起こしました。
それ以外に、生命保険協会に電話をしましたが、
監督官庁の金融庁にこの様な個別事例の懲戒請求をする部署はありますか?

最低の保険会社ですよ・・・
尚、質権設定は内容証明で行っていますので、万全です。

A 回答 (1件)

(Q)監督官庁の金融庁にこの様な個別事例の懲戒請求をする部署はありますか?


(A)いいえ。ありません。
金融庁は、個別の事案には不介入の立場です。
苦情を受け付ける部署はありますが、聞くだけです。
http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

(Q)質権設定は内容証明で行っていますので、万全です。
(A)質権設定には、保険会社の承認が原則です。
昨今のモラルリスク防止、マネーロンダリング防止の立場から、質権設定を拒否する例が多くなっており、一方的に内容証明を送付しただけでは、質権の設定は行われていないと考えるのが妥当だと、私は思います。
日本では、生命保険の売買そのものが認められていません。そのような判例もでています。
がん患者が、治療費がなくなったために、自分の生命保険を第三者に売って、そのお金で治療を受けようとしましたが、保険会社が売買を拒否、判決は、保険会社の主張を認める結果になっています。(高裁判決)
判決理由は、モラルリスク防止、マネーロンダリング防止の主張を認めた形になっています。
「私に(治療を受けずに)死ねと言うのか」という原告の叫びが大きく取り上げられたので、ご存知かも知れません。
質権とはちょっと違いますが、環境はこのように厳しい物です。
すなわち、これは、すでに司法の問題です。
すでに、提訴されているようなので、裁判所の判断をお待ちください。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

大変良く分かりました!

生命保険は厳しいのですね。
詳細な業界事情をありがとうございました。

お礼日時:2009/11/08 17:17

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